第277回 事業上の法律相談。相談場所と利用の注意点。|経営相談室のなかのひと|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

中小企業の経営者・起業家の皆様を支援する機関。大阪産業創造館(サンソウカン)

なかのひと
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

事業上の法律相談。相談場所と利用の注意点。

  • トラブル発生、どこに相談すればよい?
  • 法律相談を活用しよう
  • ただし注意点も

トラブル発生、どこに相談すればよい?

みなさん、こんにちは。経営相談室の服部です。

日々の事業の中で、経営者は様々な事業上のトラブルに直面します。

支援制度の活用は良識をもって

「消防署のほうから消火器検査で来ました」といって消火器を持ち去るトラブル
「最初は無料だから...」の勧誘で作成した求人広告HPが自動更新になる契約トラブル
「覚えのない商品が届いた」といった商品トラブル

こんな時、心強いのが、中小企業支援機関が実施している法律相談です。

法律相談を活用しよう

大阪市内に事業所があれば、大阪産業創造館への来館で30分無料の法律相談が利用できます。

〇経営相談室の無料法律相談
https://www.sansokan.jp/akinai/houritsu/

他には、下記で実施しています。

〇大阪商工会議所
https://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/soudan/houritsu.html

〇ひまわりホットダイヤル
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html

〇法テラス
https://www.houterasu.or.jp/

ただし注意点も

法律相談の対応は各窓口によって異なりますが、必ず注意点があります。

例えば、大阪産業創造館の無料法律相談であれば、下記のようになります。

  • 対象は大阪市内の中小企業様のみとなります。
  • 中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者、同法第3条に掲げる創業者以外の個人、並びに創業者や中小企業を支援する立場にある士業・コンサルタントの方からの相談の申込みは受け付けられません。
  • 代理、代行での相談も受け付けることができません(関係者の同席は可)。
  • 相談時間はお一人30分となっておりますので事前に質問内容を整理してきてください。
  • 面談時刻に遅れる際には必ずお電話を下さい。ただし、遅刻時間も相談時間に含まれます。
  • ご予約の面談にどうしても都合がつかなくなった際には事務局へご連絡下さい。
  • 弁護士は交替制をとっておりますので、指名はできません。
  • 原則として1内容につき1回の面談となります。複数回にまたがる相談は致しかねます。
  • 内容によっては無料相談で対応できかねるものもございますのでご了承下さい。
    (例)事業者個人の民事、トラブルの解決委任相談、民民契約が妥当なケースの相談など

この他にも、書類の作成、書面の全文に及ぶ相談、過度に頻繁に利用する場合、窓口の担当者の案内や指示に従っていただけない場合も受け付けられません。

良識をもって活用してくださいね。

▼服部 繁一( ハットリ シゲカズ )のプロフィールはこちらからご覧いただけます。
→ 服部 繁一( ハットリ シゲカズ )のプロフィール

(2020年3月11日公開)

大阪産業創造館 経営相談室

06-6264-9820
(9:00~17:30※土日祝除く)