第532回 意外と知らない?産休・育休の話|経営相談室のなかのひと|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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意外と知らない?産休・育休の話

  • 産休・育休に対応できますか?
  • 産休の豆知識①産前と産後は別の休業
  • 産休の豆知識②産前休業は6週間以上取れることがある

産休・育休に対応できますか?

みなさん、こんにちは。経営相談室の高松です。
今日で4月も終わりですね。新年度は何かと慌ただしいものですが、今年もあっという間に4月が過ぎ去っていきました。

産前と産後の違いを確認しよう

産前と産後の違いを確認しよう

4月に入ってから、産休・育休に関するご相談を立て続けにいただきました。ご相談の内容としては、
「従業員から妊娠の報告を受けました。自社では初めてのケースなので、産休・育休について確認しておきたいです。」
「男性従業員から育休を取得したい、と相談を受けたのですが、自社で事例がなくて、何から着手すればよいでしょうか。」
といった、「制度は知っているし、社内の規定もあるけど、事例がなくて戸惑っている」といったものでした。
たしかに、資格試験などでは頻出テーマの産休・育休ですが、従業員数の少ない中小企業に限れば、実務で出会うケースはあまりないかもしれません。ここ数年で、新たなルールも加わり、制度の全体像をなかなか追いきれない…というのも実態かと思います。
ということで、今回から複数回にわたって、産休・育休について取り上げます。

産休の豆知識①産前と産後は別の休業

産休は「産前休業」と「産後休業」に分かれます。産前休業は出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠の場合は14週間前)から、産後休業は出産後8週間までです。産前休業は、従業員本人から休業の請求があったら働かせてはいけない、という規定になっています。妊娠の経過は人それぞれなので、経過が良好で出産直前まで働いていた、という方もいらっしゃいます。

一方で、産後休業は本人からの請求などは不要で、働かせること自体が禁止です。産後の肥立ちも人それぞれなのですが、こちらは一律で決まっています。産後6週間を経過した後であれば、「従業員本人の請求+医師が支障がない」と認めた業務に限り働かせてもよい、という例外はありますが、かなり限定的です。妊娠の経過によらず、出産による体のダメージはかなり大きいということなのでしょう。

産休の豆知識②産前休業は6週間以上取れることがある

産前休業は出産予定日が基準、産後休業は出産日が基準になります。産前休業を出産日の6週間前から取得し、出産予定日よりも早く出産した場合は、産前休業が6週間より短くなります。
産後休業は出産日が基準なので、出産予定日と出産日が異なる場合であっても、出産日の翌日からきっちり8週間となります。
では出産予定日より遅く出産した場合はどうなるのか?というと、出産日までが産前休業となり、産前休業期間が6週間以上になることがあり得ます。

休業の種類・日数だけでも、きちんと理解しようとするとなかなか大変な産休・育休ですが、厚生労働省のHPのほか、厚生労働省委託事業で作成された「働く女性の心とからだの応援サイト」で、詳しい情報を調べることができます。

働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/index_bosei.html

従業員さんから産休・育休に関する相談・申し出があった時には、経営相談室で「労務管理」の専門家とのご相談もご活用ください。

経営相談室 スタッフコンサルタント 高松が担当しました。

▼高松 留美(たかまつ るみ)へのご相談(面談)

(2025年4月30日公開)

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