我が国では、働き方改革が推進されており、2020年4月からは、中小企業においても時間外労働の上限規制が導入されます。
その上限は、原則として月45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
とはいえ、例えば、予算、決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応などが発生した場合はどうなるのでしょうか。
「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは該当しませんが、先ほどの例のような通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合は認められています。
しかし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内を超えることはできません。
こうした、働き方改革を進めようとする場合には、助成金を活用しながら進めることも可能です。
例えば、「時間外労働等改善助成金」です。
これは、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
例えば、下記のような場合に活用できるものです。
・時間外労働の上限規制の導入に向けて、36協定の見直しを検討している
・月45時間を超える時間外労働が生じており、業務の見直しを検討している
長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。
▼服部 繁一( ハットリ シゲカズ )のプロフィールはこちらからご覧いただけます。
→ 服部 繁一( ハットリ シゲカズ )のプロフィール
(2020年1月29日公開)
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