みなさん、こんにちは。経営相談室の高松です。
10月の3連休を利用して、人生2回目のアワイチ(自転車で淡路島1周)に行ってきました。天候に恵まれ、穏やかな海や土手に咲く彼岸花を眺めながら、秋を満喫してきました。
秋ということで、今回は当ブログの定番テーマ「最低賃金の改定」について取り上げてまいります。
事業主の報酬は、最低賃金関係なしです
2024年10月1日から、大阪府の最低賃金は50円アップの1,114円(時給)に改定されました。コロナ禍の2020年10月は964円で改定なしでしたが、その後は992円→1,023円→1,064円→1,114円と、まさにうなぎ上り。2020年10月時点と比較すると、2024年10月の最低賃金は15.6%のアップです。これだけ賃金が上がっているのであれば、世の中の商品・サービスがどんどん値上がりしているのもやむを得ない、というところでしょうか。
最低賃金のアップといえば、企業にとってはコストアップになって大変…という文脈で語られることが多い話題です。
ですが、ここ数年、特にアフターコロナが見え始めた2022年10月改定以降あたりから、コストアップ以上に「扶養の範囲で働きたいというパートさんが多くて、働いてもらえる時間がどんどん少なくなって困っている」という話を聞く機会が増えてきました。
そこで、実際に「●●万円の壁」の範囲で、どのくらい働いてもらうことができるのか?を試算してみました。
【「●●万円の壁」別2024年10月改定の大阪府最低賃金で働ける時間は何時間??】
※106万円の壁については、週の所定労働時間が20時間未満であれば、所定内賃金が月額8.8万円以上であっても、社会保険の加入対象にならないため、「106万円の壁」という表現とは若干のズレが生じます。
こちらの試算は、あくまでも「大阪府の最低賃金で雇用した場合」の所定労働時間です。スキルが高い、業務に精通している、正社員と同一の仕事をしている(=同一労働同一賃金)、といった人材であれば、時給は最低賃金よりも高いレベルのはず。つまり、上記の試算よりもさらに短い時間しか働いてもらえません。
2020年代のうちに、最低賃金全国平均1,500円をめざす、という政府方針が実現されれば、さらにさらに短時間しか働いてもらえなくなります。1日8時間労働で換算すると、週1~2日程度の労働が●●万円の壁の目安となります。
週1~2日程度の労働力を確保するのに、これまでのアルバイト・パート採用と同じ労力を割くのは、企業側にとって負担が大きそうです。今はスポットワーカーという選択肢も広まってきましたし、求人のあり方が変化していくかもしれません。
一方で、従来型の「週3日以上シフトに入れる、できれば決まった人を固定で」というアルバイト・パート人材の需要がなくなるわけではないはず。この場合、「●●万円の壁」を超えて働ける人材を探す必要があります。
例えば、留学生などの外国人材が候補になります。資格外活動で働く場合、週28時間までという制約はありますが、計算上は「150万円の壁」までで働く人より長時間働くことができます。今まで外国人材の求人なんて考えなかった…という事業者様も、選択肢を広げてみてはいかがでしょうか?
求人もマーケティング!ターゲット=求める人材に合わせた書き方が重要です。まずは大阪産業局が主催する下記の講座で情報収集をしてみましょう!
【書き方を変えれば反響が変わる!? 実践!求人情報の伝え方・書き方講座&個別面談】
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=44905
また、せっかく労力をかけて面接を行っても、辞退されてはもったいない。こちらのセミナーで自社の面接スキルをアップしてみませんか?
【採用力向上セミナー】明日から使える!応募者の入社意欲を高める面接術
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=45381
経営相談室 スタッフコンサルタント 高松が担当しました。
▼高松 留美(たかまつ るみ)へのご相談(面談)
(2024年11月6日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ