こんにちは。スタッフコンサルタントの高島です。桜も見ごろで春真っ盛りですね。
春は進学や就職、転勤で住所変更などの届出が必要となる機会が多い季節です。ちょっと会社を抜け出して、所用を済ませたくなる人もいるかもしれません。
一方会社側は、半日単位の年次有給休暇(半日年休)について判断に迷うこともあるでしょう。
今回は、意外と知らない(見落としがちな)半日年休の取扱いをテーマにしました。
年次有給休暇は「1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」とされています。
つまり原則として年次有給休暇は暦日単位での取得だけれども、会社が認めた場合には例外的に半日で取得させてもよい、ということです。半日年休は会社の裁量で導入される制度なんですね。
半日年休を認める際には、ルールとして明確に就業規則に記載しておくと良いですね。
それではルール化する際のよくある疑問点をみていきましょう。
「半日年休の趣旨はわかった、でも『半日』はどこで区切ればいいんだ?」と思われるかもしれません。
「半日」の区切りは以下のように考えられます。
1)午前と午後
2)所定労働時間を2で割る(きっちり半分に分ける)
結論から言いますとどちらを選んでも構いません。
「半日年休というからには、きっちり半分でなければいけないのでは?」と思いがちですよね。だとすれば午前休と午後休では、それぞれの労働時間に不公平感を持つかもしれません。
ですが、実際に仕事の都合を考えると「お昼休みを挟んで午前か午後を選べる方が良い」という場合もありえますよね。
自社の実態にあわせて、「半日をどこで区切るか」のルール決めを事前にしておくことが大切です。
たとえば年間20日の年休を持った社員だと、理屈では40回も半日年休を取得できることになります。チームプレイで仕事する場合、あまりに細切れに休まれると効率が悪くなりパフォーマンスが落ちるもしれない、と懸念されることもあるでしょう。
その場合、たとえば「半日年休の取得回数は5回を上限とする」と取得回数に制限を設けるルールにすることも一策です。
前述のように、そもそも半日年休は会社の裁量で導入される制度ですから、業務の効率性を最優先にしてルールを考えても構いません。
年次有給休暇の本来の目的は、パフォーマンスを最大限に発揮してもらうための「休養」です。
取得ルールを明確にし、誤解のないようにしっかり説明して、みんなで協力してリフレッシュをはかれるようにしたいですね!
経営相談室 スタッフコンサルタント 高島あゆみが担当しました。
(2016年4月13日公開)
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