日々の経営の中で、便利に利用したいのが、中小企業施策です。
我が国では、中小企業向けに様々な支援策を提供しています。経営力向上計画もその一つです。
経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。
自社の強み・弱みや経営状況、労働生産性などの目標、それに向けた取組などを記載します。
本制度は、中小企業等経営強化法に基づく施策であり、認定を受けることで金融支援、税制優遇を受けられます。
具体的には、金融支援として、①中小企業向けとして信用保証協会による信用保証の枠の拡大など、②中堅企業向けとして独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証が受けられます。
また、税制優遇として、新たに取得した一定の設備の支援措置について、①固定資産税の特例により、固定資産税が3年間2分の1になります。機械装置のほか、器具備品や建物附属設備等も対象になります。②さらに、中小企業経営強化税制(法人税・所得税)の活用により、即時償却又は最大で10%の税額控除が可能です。
この他にも、これまでには補助金の加点項目とされていたこともありました。
では、認定を受けるためにはどうすればよいのでしょうか?
経営力向上計画策定の手引き(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181130tebiki.pdf)を確認して認定までの流れを確認しましょう。
次に、税制措置・金融支援活用の手引き(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181130zeiseikinyu.pdf)を確認して、活用したい支援の要件を満たして申請書を作成します。
そして、所管官庁に提出します。申請にあたっては、認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けてもよいでしょう。
しかし、何より重要なのは、経営の意義です。企業は社会に貢献することで継続できる存在です。利他の心を判断基準とし積善を行うことを忘れてはなりません。
当館では、2019年2月6日に、製造業向け各種補助金の加点項目にも!「経営力向上計画」を策定セミナー(https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=27280)を開催します。この機会に計画作成を通じて自社を見つめなおしてみましょう。
当経営相談室では、年間約6,000件の御相談に対応しています。経営に関して迷われることがございましたら、一人で悩まずに、まずはお気軽にお電話ください(経営相談:06-6264-9838)。
経営相談室 スタッフコンサルタント 服部 が担当しました。
▼服部 繁一( ハットリ シゲカズ )のプロフィールはこちらからご覧いただけます。
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(2018年12月26日公開)
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