2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得の義務化が開始されます。
入社後6ヶ月が経過している正社員やフルタイムの契約社員、入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員、入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員といった、10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者には、本人の希望を踏まえ、このうち時季を指定して取得させることを企業に義務付けるものです(労働基準法第39条7項)。
労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっていました。
2017年に成立した働き方改革関連法がその対応策になっています。したがって、計画的付与をはじめとして年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
働き方改革関連法成立に伴う影響について、ご存知の経営者の方々は、自社の業務の実情を把握し、対策を講じられているようです。
具体的な対策は、①労働者ごとに個別指定する方式と、②計画年休制度の2つがあります。
どちらを中心に据えて対策を考えるかは、自社の労働者数や事務作業の工数、労働者の話、現場の管理者の意見や業務の繁閑、就業規則上の休日や特別休暇、労働条件の不利益変更の適否確認などの検討が必要でしょう。
経営者は、働き方改革関連法をはじめとする外部環境の変化が自社に及ぼす影響に敏感でなくてはなりません。
自社の経営に責任を負う立場である以上「知らなかった」では済まされないのです。常に周り環境に気を配り、気になることは善後策を講じる姿勢が大切です。
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(2019年3月27日公開)
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