※2015年5月27日執筆
今年の10月以降、マイナンバーの付番・通知が始まり、来年1月からマイナンバーの利用が開始されます。今春あたりから、テレビCMや新聞広告等による政府広報がみられるようになりましたね。
「ええっ、忙しくてそんなの見てないよ!!」という方!大まかなポイントを確認していきましょう~
マイナンバーとは、「社会保障・税番号」のことで、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3分野のうち、法律か自治体の条例で定められた行政手続きにしか使えません。不正な入手や不当な提供は、処罰の対象となります。
前述の通り、今年の10月以降、住民票を有するすべての人に1人1つの12桁の番号が通知されます。市区町村から住民票の住所宛に「通知カード」が郵送されますから、住民票の住所と異なるところにお住いの場合は要注意ですね。
来年の1月以降、社会保険、福祉の給付や税の手続き等で、申請書等にマイナンバーの記載が求められますから、今のうちに自社の社員さんには「今年の10月頃から、マイナンバー届くから、気を付けて確認しといてね~」と周知しておかれることをお勧めします。
なお、マイナンバーは漏えいして不正に使用される場合を除き、番号は変更されませんから、一生使うものとして保管は大切に!ということも要チェックです。
来年の1月以降マイナンバーの利用が始まります。ということは、たとえばアルバイトさんやパートさんをはじめ社員さんを年明けから採用する場合には、社会保険等の手続きでさっそくマイナンバーが必要となります。年始早々の退職も同様ですよね。
その他には、社外の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした社外の方からもマイナンバーを提供してもらう必要も出てきます。
マイナンバーを取得するときには、利用目的をきちんと明示することが必要ですし、なりすまし防止のため、厳格な本人確認が必要です。
いざ!というときにてんてこ舞いにならないよう、社内的なフローをはじめ制度開始に向けた準備が大切ですね。
会社としては、マイナンバーや特定個人情報の漏えい、滅失、き損の防止をはじめ安全管理措置が求められます。
たとえば源泉徴収票や支払調書の作成等の事務において、特定個人情報等を取扱う場合のマニュアルやフローを整備することも考えられますし、物理的には鍵つきキャビネットに書類を保管する、組織的には担当者以外は特定個人情報等を取扱うことがないような仕組みをつくる、等が考えられます。
まず、対象業務を洗い出したうえで、社内規程の見直し、組織体制、担当者の監督をはじめとする対応について、我が社には何が必要か?について、整理してみることをお勧めします。
紙面の都合上、あくまで概要をお伝えることしかできませんでしたので、以下に政府の情報提供に関するURLを掲載します。随時更新されているようです。ご参考までに。
(社会保障・税番号制度HP)
・マイナンバー広報資料(サマリー版・全体版)
・事業主向けマイナンバー広報資料
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
(特定個人情報保護委員会HP)
・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
(厚生労働省HP)
・事業主のみなさまへ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html
(国税庁 HP)
・社会保障・税番号制度について
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
経営相談室 スタッフコンサルタント 高島あゆみが担当しました。
(2015年5月27日公開)
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