皆さんこんにちは。経営相談室の田口です。
個人事業の確定申告書の受付は毎年2月に始まりますが(詳しくは後記)、それに先立ち大阪産業創造館経営相談室では当室に登録している税理士の無料相談会「起業して初めての確定申告!特別相談窓口」を12月9日(月)から13日(金)まで開催します(申込期限12月4日)。ここでは確定申告とは何なのかを紹介したいと思います。
確定申告は期限厳守です
確定申告は個人事業であろうが法人(会社形態)であろうが年に1回は必ずしなければいけない義務です。
では、確定申告はいつするのでしょうか。個人事業の場合は暦年(1月から12月)の結果を翌年の2月中旬から3月の中旬の1か月間に、最寄りの(開業届を提出した)税務署へ確定申告書として提出します。因みに令和6年分の申告期間は令和7年2月17日(月)から3月17日(月)となっています。
法人の場合は設立した日(法務局に登記申請した日)から1年を超えない任意の日を決算日として設定でき、決算日から2か月以内(税務署への届出で3か月以内に延長可)に法人税の申告を行う必要があります。
確定申告書の作成手順の概略ですが、まず法人であろうが個人事業であろうが決算書を作成する必要があります。
個人事業の場合、会計ソフトを活用して決算書を作成されることが多く、それを提出書類とすることができますが、国税庁のHPにある「確定申告等作成コーナー」(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)にも決算書の作成フォームがあり、それを利用することもできます。そこで得られた所得金額(儲け)から納付すべき税額を計算するのが確定申告書で、前述の国税庁「確定申告等作成コーナー」を利用すれば容易に作成できます。
法人の場合も決算書作成からスタートするものの、その決算書作成には少し煩雑になる場合があるので、税理士に依頼するのが一般的です。しかし自力で作成も、会計ソフトを使い国税庁の申告書作成ページなどを参考にすればできないわけではありません。
そして個人事業と同じく、決算で得られた所得金額から確定申告書を作成します。
期限後に申告したり、申告をしなかったりすると、納める税金のほかにペナルティが課される場合もありますので、必ず申告期限を守りましょう。
最近はe-Taxによる電子申請が可能ですので、それを利用すれば税務署に出向く必要もなく簡単に申告できますので便利です。
以上、確定申告の初歩を税理士の資格を持たない田口が紹介しましたが、詳しくは最寄りの税務署や顧問の税理士にお尋ねになるか、冒頭に紹介した当館が行う「起業して初めての確定申告!特別相談窓口」をご活用ください。
また、当室の経営サポーターである税理士には確定申告特別相談窓口の期限外でも相談をお申込みいただくことができます。
詳細は下記のページにて経営サポーターの情報をご確認ください。
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(2024年11月20日公開)
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