みなさん、こんにちは。
大阪産業創造館 経営相談室の岡島です。
手当は給与UPの選択肢
最近は物価高騰のニュースが増えており、7月の食品値上げは、2105品目で前年同月比の約5倍になりました。(※1)一方、物価の高騰に対して、賃金の伸びが追いつかず、実質賃金はマイナスが続いているとのことです。
そんな中、給料に上乗せする「手当」を支給する企業も増えているというニュースがありました。一概に手当といってもさまざまあり、法律で決められた手当の他にも一般的によく聞く手当に加えて、企業独自の特徴ある手当もあります。
まず、法律で決められた手当はこちらです。
・時間外手当:法定労働時間を超えて勤務する場合
・休日手当:法定休日に勤務する場合
・深夜手当:深夜に勤務する場合
これらは労働基準法で支給することが決められていて、計算の仕方も規定があるため、守らなくてはいけません。
次に、一般的によく聞く手当としては、
・役職手当:その役割や責任の大きさに応じて支給される手当
・家族手当:扶養家族がいる従業員の経済的な負担軽減するために支給される手当
・住宅手当:住宅費用を補助するために支給される手当
・資格手当:業務の必要性に応じて、特定の資格取得者に対して支給される手当
・通勤手当:通勤に要する費用に対して支給される手当
・出張手当:出張したことに伴って発生する費用を補填するために支給される手当
などがあります。
一律に、基本給を増やすのではなく特に役職手当や資格手当などは、自社が必要とする能力やスキルの取得をしたいと前向きな社員に対して、サポートを提供できる点が手当のメリットだと思います。
このように、どんな手当を制度化するのかによって、企業が優遇したい人材を明確にすることになりますし、人材の定着に加えて、新規採用にも効果が期待できます。
また、手当によっては、非課税となる場合もあるため、基本給UPよりも、実質手取りが増える効果もあります。
※詳しくは税理士にご相談ください。
次回は、特徴あるさまざまな手当てをご紹介したいと思います。
経営相談室 スタッフコンサルタント 岡島が担当しました。
※1)出典:帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年7月」(2025年6月30日)
https://www.tdb.co.jp/report/economic/
▼岡島 卓也(おかじま たくや)へのご相談(面談)
(2025年7月16日公開)
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