第199回 働きながら起業するために|経営相談室のなかのひと|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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なかのひと
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働きながら起業するために

  • 働き方改革の流れの中で
  • 副業禁止の規定とは
  • 副業が容認されたら

働き方改革の流れの中で

みなさん、こんにちは。大阪産業創造館 経営相談室の岡島です。

働き方改革の影響は?

普段、起業相談に来られる方に、起業のリスクを低下させるためにも
退職せずに準備できませんか?と尋ねることがあります。

それに対して、「ウチの会社には副業禁止の規定があるので・・」とのことで、
思い切って退職してから起業する方もおられます。

しかし、最近よく耳にする「働き方改革」の流れの中で、厚生労働省では
副業・兼業の普及促進を図っています。

副業禁止の規定とは

昨年までの厚生労働省では、企業が就業規則を作る際の参考として示している
モデル就業規則」にて、副業は原則禁止としていましたが、
今年1月より、副業を原則容認する内容に変更しました。

このような流れの中で、上場企業でも副業を解禁する動きが出始めており、
今後も副業を容認する企業が相次ぐ可能性が高まっています。

ただし、現段階で副業禁止の規定がある会社でも、
副業を一律に禁止できるかといえば、そうとも言えません。

そもそも、「副業」の定義は曖昧なのです。

例えば、継続的な収入があれば、明確に副業と認定されるかもしれませんが、
起業に向けて準備をしている場合や、
顧客の反応を見るための試験販売など、収入につながっていない場合は、
お勤めの企業によって判断が異なると思われます。

起業する上で、実は一番肝になるのは、この「準備」です。
お客様が本当に買ってくれるのか、製品は安定的に供給できるのか、など
あらゆる検証をしておくと、起業のリスクを大きく減らせます。

しかも、準備にかかる費用は自己負担なので、
安定収入を得ながら進められると、色々な意味で安心感が違ってきます。

仕事との両立は大変ですが
お勤めの会社に迷惑をかけないよう時間配分も重要になると思います。

厚生労働省が、過去の判例から、副業禁止の規定により
制限することが許される場合として示している内容は下記のような項目です。

労務提供上の支障となる場合
企業秘密が漏洩する場合
企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
競業により企業の利益を害する場合

但し、上記に抵触しないとしても、独立前提の副業だと
お勤め先との関係が悪化することも想定されますので、
十分に理解を得るようにご注意ください。

副業が容認されたら

いずれにしても、副業を推奨する流れは今後も進んでいくと思います。

こうした風潮を契機ととらえ、
退職して起業に集中すべきか、副業・兼業とすべきか
もしくは撤退すべきかを柔軟に判断いただければと思います。

働きながら起業する!」をテーマにセミナーも開催しますので、
ご検討ください。
【起業準備セミナー】「働きながら起業する!」開業するまでに、会社をやめずに出来ること(2018年8月31日開催)

経営相談室 スタッフコンサルタント 岡島 が担当しました。

▼岡島 卓也( オカジマ タクヤ )のプロフィールはこちらからご覧いただけます。
→ 岡島 卓也( オカジマ タクヤ )のプロフィール

(2018年8月22日公開)

大阪産業創造館 経営相談室

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