前回までで、社会保険制度の概要と適用事業所の要件(社会保険業務の基礎知識①)、被保険者の要件(社会保険業務の基礎知識②)についてお伝えいたしました。
今回は、各制度における⼊退社関係の基本的な⼿続きについて、ざっくりとみていきます。
近年は、電子申請が可能な手続きが増えており、筆者の事務所でも手続きの代行をする際は、ほぼ電子申請でしております。手続きによっては、電子証明書の準備等が必要となりますが、24時間いつでも、どこからでも申請ができます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
e-Gov電子申請
https://shinsei.e-gov.go.jp/
従業員を雇用したとき(初回)の手続き
適用事業所において、初めて被保険者となる者を雇い入れた場合には、事業所に関する手続きと被保険者に関する手続きが必要となります。
労働保険(労災保険・雇用保険)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
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◆ 必要な手続き
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料については、被保険者資格を取得した月から喪失した月の前月までの分を、月単位で納付することとなります。そのため、被保険者資格の取得日が月の途中であっても、その月分から保険料を納付することとなります。
被保険者資格の取得日や賃金の締め日・支払日によっては、賃金から控除している保険料が何月分なのかわからなくなっている事業所が時折見受けられます。そのような事業所では、退職等における被保険者資格の喪失時に混乱されていることが多いのでご注意ください。
同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用(勤務)されることとなった場合には届け出が必要となります。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
♢【日本年金機構】複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
従業員を雇用したとき(初回以外)の手続き
適用事業所において、既に被保険者となる者を雇い入れており、事業所に関する手続きが済んでいる場合、当該事業所で新たに被保険者となる者を雇い入れた際は、以下の被保険者に関する手続きが必要となります。
労働保険(労災保険・雇用保険)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
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◆ 必要な手続き
従業員が退職したときの手続き
労働保険(労災保険・雇用保険)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
健康保険(任意継続)
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◆ 退職や労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者資格を喪失したときに、一定条件の下、個人の希望により、健康保険の任意継続被保険者となることが可能です。
(2023年1月17日掲載)
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