「税金」と聞くと苦手に感じられる経営者の方は多いかもしれません。
しかし、経営する上では法人税・住民税・消費税など、税金の基本的な知識が必要となる場面は多々あります。
そこで今回は経営者の方なら必ず知っておいていただきたい税務について、わかりやすく解説いたします。
税金の種類
法人が納める税金について、どんなものがあるかをご紹介いたします。
法人が納める税金というと、まず法人税を思い浮かべる人が多いかと思います。
法人税とは、法人の所得(利益)に対して課せられる税金です。
つまり、儲かれば税金を納める必要がありますが、赤字であれば納める必要はありません。
法人は、原則として事業年度末から2ヶ月以内に確定申告書を作成して、会社の本店または主たる事業所の所在地の税務署長に提出して、法人税を納める必要があります。
また法人税の所得金額に連動して、地方法人税という税金があります。
こちらは法人税の確定申告書と一体になった申告用紙で申告をします。
法人税は全ての法人に課せられるわけではなく、法人税が課せられる法人は普通法人(株式会社・特例有限会社など)、協同組合等です。
公共法人、公益法人、人格のない社団等は法人税の課税対象外です。
次に都道府県や市町村に納める税金として、法人住民税、法人事業税があります。
法人住民税とは、事務所所在の都道府県及び市町村に対して納める税金です。
所得(利益)があるかないかに関わらず、資本金と従業員数に応じて課税される「均等割」と法人税の額に応じて課税される「法人税割」の税金の二種類があります。
法人事業税とは、法人の所得(利益)に対してかかる税金です。
事務所所在地の都道府県に対して、事業を営む法人が納めます。
法人住民税と法人事業税は、自ら税額を算定して納付します。
さらに、一般消費者にも課せられる消費税があります。
消費税は、国税相当部分の消費税と地方自治体に入る地方消費税とがあります。
消費税の納税義務者は課税期間という一定の期間ごとに税額を計算し、課税期間の終了した日から2ヶ月以内に申告書を提出して納税しなければなりません。
ただし、基準期間の課税取引の売上高が1,000万円以下ならば納税義務は免除されます。
基準期間とは、法人の場合は課税期間の前々事業年度のことです。
消費税の計算方法ですが、売上にともなって顧客から預かった消費税から、仕入れや経費などから実際に支払った消費税を差し引いて計算する「原則課税」と、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行い、納付税額を計算する「簡易課税」があります。
簡易課税を選択するためには以下の二つの要件があります。
(1)課税期間の前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下
(2)開始日の前日までに簡易課税制度の届出を提出すること
申告・納税の流れとスケジュール
法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の申告書の提出期限と、税金の納付期限は決算日から2ヶ月以内となっています。
つまり12月末決算の法人の場合は「翌年2月末日」が、3月末決算の法人の場合は「5月末日」が法人税などの申告期限となります。
しかし、申告期限の日が土日や祝日と重なる場合は、その翌日か翌々日の平日となるため休み明けが申告期限です。
申告期限以内に申告及び税金の納付を出来なかった、または、しなかった場合はどうなるのでしょうか?
下記のペナルティを課せられることとなります。
(1)無申告加算税
(2)延滞税
(3)青色申告の承認の取り消し など
しかし、特別な事情がある場合は、期限後も認められています。
地震や台風などの自然災害のために申告・納税が期限に間に合わないという状況に陥った場合は、通常、国税庁長官が地域や期間を指定して申告・納税の延長を行います。
その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、申告・納付等の期限を延長することができます。
この納付期限の延長期間については、延滞税及び利子税は免除されます。
特別な事情がなく法人税等の申告期限が間に合いそうにない場合は、「申告期限の延長の特例」という手続きをしましょう。
事業年度の終了日までにその手続きを行うことで、法人税の申告期限を1ヶ月延長できる制度です。
しかし、定款に「当社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に招集する」などの文章があることが条件となります。
また、延長できるのは申告期限であり、納付期限は延長できませんのでご注意ください。
さらに申告期限を延長できるのは、法人税、法人事業税、法人住民税であり、消費税の申告期限は延長できません。
また、延長できるのは申告期限であり、納付期限は延長できませんのでご注意ください。
さらに申告期限を延長できるのは、法人税、法人事業税、法人住民税であり、消費税の申告期限は延長できません。
納税猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合があるかと思います。
その場合は、納税の猶予制度の利用を考えられてみてはいかかでしょうか?
資金繰りがうまくいかない場合は、融資を申し込むかと思います。
しかし、融資を申し込んでも着金まで時間がかかります。
資金繰り改善のために、入金がなければ支払いを延ばすことで、資金繰り上は融資と同じ効果が得ることができます。
猶予制度は以下の通りです。
1.納税猶予制度
要件としては、
(1)一時の納税により事業の継続や生活が困難なおそれがある
(2)納税について誠実な意思がある
(3)納期限から6ヶ月以内に申請がある
(4)猶予を受けようとする国税以外に滞納がない
納税の猶予が認められると、原則として1年間納税を先延ばしにできます(資力に応じて分割納付となります)。
納税猶予が認められれば延滞税の支払は必要ですが、負担はかなり軽減されます。
2.コロナ特例猶予制度
要件としては、
(1)令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
(2)一時に納税することが困難であること
上記の2つの要件の両方を満たすと、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について、従来の納税猶予制度と同様に1年間納税を先延ばしにでき、かつ、延滞税がゼロになります。
事業を成長させるためには、納税をきっちりすることは大切です。
また、資金繰りを考えながら必要であれば納税猶予も検討しつつ、資金確保にも努めましょう。