第15回株式会社設立手続きのスタートは発起人の決定から|創業の種|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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「創業の種」
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株式会社設立手続きのスタートは発起人の決定から

  • 発起人は株式会社設立の手続きを進め、資本金を拠出します。
  • 発起人は一人でもOKです。
  • 設立に関して発起人は責任を負わされます。

このたび友人と一緒に株式会社を設立し事業を始めることとなった方からの相談です。事業の中心は友人で相談者は補佐役。このたび友人から発起人になってほしいと依頼を受けた相談者から「発起人ってなに?どんな責任を負うの」との相談でした。そこで今回は発起人について書いてみましょう。

株式会社設立と発起人

発起人は一人でもOKです。

発起人、一言でいえば「株式会社設立の手続きを行い、事業資金である資本金を出す人」となります。2006年の会社法施行前の旧商法では、会社設立するためには7人の設立発起人を必要としました。

実際に会社を興す人は一人であっても、7名という決まりがあったため家族、親族、知人に発起人になってもらうようお願いしたり、勝手に名前を使ったりして設立までこぎつけていたのが実際のところでした。

その一方で発起人は出資者にならなければならないという規定もありましたので、創業者が他の人の分もその人名義で払い込んでいたということが往々にしてありました。これが将来名義株となり、円滑な事業承継、相続の足かせになったという事例が散見されました。

そこで2006年に法律が実態に近づき、発起人1人で株式会社の設立が可能となりました。

設立に関して発起人は責任を負わされます。

では発起人の役割・責任についてお話ししましょう。発起人の役割は一言で述べたように、設立に関して必要とすることを決め、登記完了となるまでの手続きのすべてを担当します。もちろんすべて自前でやることを意味するのではなく、司法書士、行政書士等の専門家に手続きを委嘱することは可能です。

次に責任は、発起設立・募集設立いずれに発起人はいくばくかの出資が求められること、故意、過失を問わず会社(手続き中を含む)や第三者に損害を与えたときは、発起人全員が連帯して損害賠償を負うという2点があります。

賠償責任に関しては、たとえば現物出資(お金ではなくコンピューターや自動車といった物品で出資をすること)でその評価額を高く見積もったことで第三者に損害を与えたことなどはその対象となります。

しかし法律にのっとって手続きを進める限りそうしたケースはほとんどありませんし、私も発起人が賠償請求されたということを見聞きしたことはありません。

発起人の役割等についてさらに詳しく知りたいときは、産創館の無料経営相談で司法書士行政書士にお尋ねください。
→ 経営相談室で発起人の役割等について司法書士、行政書士とメール相談・面談

経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。

▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。 https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137

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