第14回株式会社設立の方法には2通りあります|創業の種|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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「創業の種」
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株式会社設立の方法には2通りあります

  • 株式会社設立手順は法律に定められています。
  • 自力で設立するのが「発起設立」
  • 他の人の資金支援を得ての設立は「募集設立」

「株式会社を設立したがどのように進めたらよいかの」の相談を受けました。この相談をきっかけとして、いよいよ今回から具体的な手続きを見ていくことにしましょう。

株式会社設立方法は2通り

株式会社設立手順は法律に定められています。

株式会社を設立する手順は法律によって厳格に決められています。その手順に従わないと法務局は受け付けてくれません。

株式会社を設立するには2通りの方法があります。法律用語を使うと「発起設立」と「募集設立」です。

自力で設立するのが「発起設立」

まず発起設立を説明しましょう。以後のブログで説明することになりますが、株式会社を設立するとき発起人を決める必要があります。その発起人だけが出資(株式)を引き受ける場合の設立方法です。

他の人の資金支援を得ての設立は「募集設立」

一方、募集設立は発起人以外の人にも設立時の出資を引き受けてもらうことで、設立する方法です。

この2つの方法には手続きで若干違いが出てきます。

たとえば会社設立後の役員つまり取締役及び代表取締役、監査役の決め方です。発起設立の場合は発起人同士の話し合いで決めることができますが、募集設立の場合は出資者による総会を開催して決定することになります。

しかし、手続きの労力としてはさほど変わらないと思います。したがってどちらを選ぶかは発起人で資金を賄うことができるか、つまり出資できるか(発起設立)、親族、親戚、知人を含めた他人から資金援助を必要とするか(募集設立)によってどちらを選ぶか決まります。

経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。

▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。 https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137

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