第18回印鑑の届出も必要です|創業の種|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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「創業の種」
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印鑑の届出も必要です

  • 社名が決まったら速やかに印鑑をつくりましょう
  • 登記申請と同時に法務局に印鑑を届け出ます
  • 代表者が変更しても同じ印鑑が使用できます

定款の作成過程で社名が決まりましたら印鑑をつくりましょう。いわゆる会社実印です。

個人でも実印を印鑑登録して、住宅資金の借入契約などに使いますが、会社の実印も同じで、重要な契約書、届出書などに用います。

印鑑も必要です

個人でも銀行への取引には実印ではなく市販の印鑑で行うことが多いと思いますが、それと同じで、登録した印鑑、実印は使用せず銀行取引のための専用の印鑑を使うのが一般的です。さらに角印という印鑑もつくります。四角の印鑑で、会社名だけを印刻します。

また、一般的には銀行の取引に使う銀行印も同時につくります。印鑑(実印)にどのような文字を刻むかは特に定められていません。

あるのはサイズだけです。当経営相談室の「経営のお道具箱」にも、サイズについて紹介をしていますので参考にしてください。
→ 経営相談室「経営お道具箱」印鑑に関する制約

印影が著しく複雑または簡単であるなど照合に適さない印鑑も届出印としては認められない場合もありますので、ご注意ください。印鑑の専門業者にお尋ねになりましたらアドバイスがいただけると思います。

登記申請と同時に法務局に印鑑を届け出ます

印鑑の届出、つまり登録は法務局へ行います(個人は市役所、区役所ですが)。時期はいつかと言えば、会社の登記申請と同時に行います。ですので定款の作成作業で会社名が決まったら、並行して速やかに印鑑調整を行うことが求められます。

代表者が変更しても同じ印鑑が使用できます

一般的に実印は周りを『○○株式会社』とし、真ん中に『代表取締役之印』と印刻しますので、もし代表者が変わってもそのまま継続して使うことができます。

なお、銀行印は周りは実印と同じですが中は『銀行之印』などとし、サイズは実意により若干小ぶりとするのが一般的です。

経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。

▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。 https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137

大阪産業創造館 経営相談室

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