第19回資本金を払い込みましょう|創業の種|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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「創業の種」
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資本金を払い込みましょう

  • 発行できる株式数をあらかじめ決めておく必要があります
  • 1株いくらにするのは自由ですが、発起人は必ず株式を引き受けを
  • 通帳のコピーと発起人代表の証明書が登記申請の添付書類となります

株式会社には資本金が必要です。定款を作成するときに「発行可能株式数」(実際に発行する数ではなく、将来発行するであろう枠数です)を定め、それを登記しなければなりません。この数の範囲内なら自由に発行することができます。

設立時の資本金はいくらですか

発行できる株式数をあらかじめ決めておく必要があります


ただ、これも定款で規定し、登記する事項ですが、株式が売買などで所有者が代わった時に新たな取得者は会社の株主総会か取締役会の承認を受ける必要がある(「株式譲渡制限」といいます)か否かで、実際に発行する株式数が変わります。

株式譲渡制限を設けた場合(「非公開会社」といいます)は発行可能株式数の範囲内であれば自由ですが、制限を設けない場合(「公開会社」といいます)は発行可能株式数の4分の1以上発行することが会社法で求められています。

1株いくらにするのは自由ですが、発起人は必ず株式を引き受けを

次に1株あたりをいくらにするかです。以前の商法では1株5万円以上(額面といいました)と定められましたが、会社法施行で「資本金1円でも起業が可能」と言われるように、1株いくらで発行するかは自由です。

ですので、1株いくらで何株発行し(ただし定款で定めた発行可能株式数の範囲内)、それを誰に割り当てるかを、発起人会(一人の場合は発起人が)で決めます。

誰に割り当てるかですが、第14回(株式会社設立の方法には2通りあります)で書きましたように発起人は必ず1株以上引き受ける必要があります。発起設立ではなく募集設立をした場合には、発起人以外の人にも割り当てることになります。

払込つまり資本金を拠出するときには現金でなければならない、とは限りません。個人事業から法人化、株式会社にするときなどに、それまで事業に使ってきた車やコンピュータなどの物品をもって行うことができます。

その場合の手続きは拠出する品物の評価をいくらにするかなど多少複雑ですので専門家である司法書士に相談されるのが無難でしょう。

通帳のコピーと発起人代表の証明書が登記申請の添付書類となります

現金で払い込む場合、どこに払い込んだらいいのでしょうか?以前は会社設立予定ということで銀行が会社の口座を開設してくれましたので、そこに払込(振込)銀行から保管証明を出してもらってそれを法務局への登記申請の添付書類としました。

しかし現在は銀行も安易に口座開設を受け付けてくれず、登記簿謄本(正式には「登記事項全部証明書」)で設立を確認してからでないと取り扱ってくれません。

そこでまず発起人代表などの個人銀行口座に払い込み、そのページと口座名義人が分かるところのコピーと次のアドレスにある証明書を設立登記申請時の添付書類とすれば、法務局が受け付けてくれます。
→ 経営相談室「経営お道具箱」払込みを証する書面

この払い込まれた金額イコール資本金ではないことに注意が必要です。法律で1株当たりの発行額の2分の1以上を資本金にし、残りを資本準備金とすることができるとなっています。

したがって1株5万円で100株発行、総額500万円が払い込まれたが、資本金は250万円(以上)、資本準備金250万円(以下)とすることもできます。

以上が資本金成立までの手続きですが、もっと詳しい説明を受けたい場合は無料経営相談をご利用ください。専門家は司法書士です。
→ 経営相談室で会社設立・商業登記についてメール相談・面談

経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。

▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。 https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137

大阪産業創造館 経営相談室

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