第10回個人事業を始める時は先ず税務署に開業届を|創業の種|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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「創業の種」
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個人事業を始める時は先ず税務署に開業届を

  • 個人事業は税務署へ開業届などを提出したときから始まります。
  • 社会保険の届けが必要な場合も
  • 役所への届出や許可、認可を受けないとできない事業もあります。

どの段階が開業の時ですか、とよく質問されます。よくある土曜日・日曜日にサイドビジネスを行われる方もありますが、この場合も含め「商い」を始めた時が開業です。儲けるつもりはなく、儲からないと思って始めたものでも、商売は商売なのです。たとえサイドビジネスでもちゃんと確定申告して税金を納めるのが国民の義務です。もちろん儲からなければ税金を納める必要はありませんが。

事業をスタートするときには色々な役所への届けが必要!

さて、サイドビジネスではなく本業として開業に向けていろいろ検討されていた方が、法人ではなく個人事業で開業されることになりました。

では手続きはどうしたらよいかの相談をうけました。事業を誰と始めるか、一人か配偶者とだけか、さらには他人を雇用するかで手続きは違ってきます。

個人事業は税務署へ開業届などを提出したときから始まります。

一人で始めるのなら税務署に個人事業の開廃業等届出と所得税の青色申告承認申請を提出すれば祝開業となります(正しくは事業を始めて1か月以内に届け出ればOKです)。

事業の内容により在庫が発生する場合は所得税の棚卸資産の評価方法の届出、設備を持つ場合(原則耐用年数1年以上で取得価額または製作価額が10万円以上のもので、その他にも条件があります)は所得税の減価償却資産の償却方法の届出を行います。

また配偶者を専従者とする場合や従業員を雇用する場合はそのための届け出が必要となります。さらに消費税に関する届け出が必要な場合もあります。それらの届け出に関しては次のサイトを参考にしてください。
→ https://www.sansokan.jp/akinai/odougu/2_seturitu/syokikan/kojin.html

また届け出の内容に関してわからないことがあった場合は最寄りの税務署で聞くか、経営相談室の無料経営相談で税理士にお尋ねください。無料相談は次のアドレスです。
→ https://www.sansokan.jp/akinai/consult/

こうした届け出はどこの税務署に行ったらいいでしょうかとの質問も多いです。個人事業で事務所を開設される、自宅以外に店舗を設ける場合は、自宅、事務所・店舗の所在地どちらの税務署でもOKです。

社会保険の届けが必要な場合も

個人事業で従業員を雇う場合、社会保険(健康保険、年金)加入条件が定められています。たとえば指定する業種で5名以上雇用して事業を営む場合は強制加入になります。

4名以下の場合は従業員さん自ら国民健康保険、国民年金に加入していただければ問題ありません。もちろん任意で加入することは問題ありません。

また労働保険(労災保険、雇用保険)は1名でも雇用したら加入する必要があります。この届け出に関してもいろいろ条件等がありますので、詳しくは社会保険労務士にお尋ねになることとお勧めします。無料経営相談でも対応しています。
→ https://www.sansokan.jp/akinai/consult/

役所への届出や許可、認可を受けないとできない事業もあります。

その他、業種によって、たとえば飲食店の場合には保健所への届出や、その他の業種で役所への届出、認可等が必要な場合がありますので、注意が必要です。

そうした手続きの専門家は行政書士で、当館でも無料相談に応じています。アドレスは上記と同じです。
→ https://www.sansokan.jp/akinai/consult/

経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。

▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。
https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137

大阪産業創造館 経営相談室

06-6264-9820
(9:00~17:30※土日祝除く)