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TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>1.会社設立のための基礎知識>法人と個人という考え方について
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設立に役立つヒント

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1.会社設立の為の基礎知識

法人と個人という考え方について

自然人である個人に対比して、「法人」という性格を持つ組織体は、自然人以外のものであり、 法律上の権利や義務の主体とされているものとして定義されています。

そして、これらの法人性格を基に

  1. 営利法人

    株式会社、合同会社など営利を目的として運営される法人

  2. 非営利法人

    財団法人、社団法人、各種組合など営利を目的としないで運営される法人

という形で分類することができます。

つまり、一般に会社を作ることは、上記1の営利的な事業を行う組織体を作ることを意味します。 そして、会社法などの法律で規定される範囲で事業運営されなければなりません。

一定の社会的なルールの中で、事業を行い運営する企業家(取締役等)は、法人のもとで社会的な責任を果たすことも義務付けられています。

例えば、法人の代表者になることは、個人である責任と義務だけではなく、法人格の代表者という立場の責任と義務も生じることになります。

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