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TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>5.合名・合資会社の設立(合名・合資会社の特徴)
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5.合名・合資の設立

合名・合資会社の特徴

「合名会社」と「合資会社」について

資本と労力を結合し、利益をあげる目的で作られた共同体としての会社形態は、 その会社を構成する社員(出資役員)の責任のあり方に基づいて、 会社法上、株式会社と持分会社(合同会社(LLC)、合名会社、合資会社)が法的に認められています。

 

上記のうち「合名会社」と「合資会社」は構成する社員の責任のあり方の違いによって区別されています。 つまり、会社の債務について債権者に対し、その出資額の如何に関わらず直接無限の責任を負う社員(無限責任社員)のみで構成される場合を「合名会社」とし、構成社員に有限責任社員が含まれる場合を「合資会社」として区別しています。

 

2006年の会社法施行によって今まで個人しか合名会社・合資会社の無限責任社員になれなかったのですが、法人も無限責任社員となることが可能となりましたので、法人の子会社化として合名会社を設立することができます。

 

この無限責任の範囲のみでみると、株式会社や合同会社等と違い、その社員の責任は非常に重いものとなります。 例えば、株式会社・合同会社・合資会社(有限責任社員)の出資者は、会社が持つ債務を会社財産として処分しても解消できない場合、出資の範囲で債務責任があり、 出資額を超える債務に関しては責任がないとされています。しかし、合名・合資会社の無限責任社員は、債務のすべてに責任があることになります。

 

この無限責任という点から、一般には個人事業主と責任が変わらないという事から会社設立の手法から除外して考えられることが多いと思われます。合同会社も含めて持分会社に共通することですが、各出資者がすべての業務執行ができ、会社の所有と経営が一致できるという点で利用価値があるように思われます。

 

そして、非常に簡単に設立できるという点もメリットとして挙げられます。 社員(出資役員)になろうとするものが合名会社(1人以上)、合資会社(2人以上)集まり、定款を作成し、設立登記をすればOKです。 また、定款も株式会社の設立に必要な公証人の認証も不要です。(但し、定款原本には収入印紙4万円分を貼付する必要があります。電子定款の場合は不要)

 

会社への出資対象も無限責任社員の場合は動産、不動産、財産権、労務、信用など他の会社形態に比べてユニークです。 つまり、身体さえあれば、設立登記に必要なコストも株式会社に比べて安いのが特徴です。

 

しかし、資本がなくても簡単に会社組織を作ることができるということだけで、合名・合資会社を作るというのであれば、 あまり良い手法だとはいえません。事業リスクが大きいとその後にリスクを負った社員(出資役員)への債務も大きくなりますので、 債務リスクという点にも視点を置いた検討が必要です。専門家への相談をおすすめ致します。

●合名・合資会社設立のステップ

合名・合資会社の設立のためには、次のような手続きを踏む必要があります。

 

設立の準備行為 定款の作成 設立登記

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