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TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>5.合名・合資会社の設立(合名・合資会社の特徴)>定款の作成
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設立に役立つヒント

合名・合資の設立(合名・合資会社の特徴) > 設立の準備行為 | 定款の作成 | 設立登記 |

5.合名・合資の設立

定款の作成

定款とは、会社の組織や行為などを規定する憲法のようなものです。 会社の基本的な事項については、この定款の中で取り決める必要があります。 その内容は「絶対的記載事項」といって、これらの事項が定款に記入されていないと定款としての効力がないと規定されています。

なお、合名会社・合資会社の定款については公証人の認証は必要ありません。 但し、設立時定款の原本には収入印紙4万円分を貼付する必要があります。(電子定款の場合は不要)

 

定款の絶対的記載事項

商 号
いわゆる「社名」です。「合名会社」「合資会社」という文字を含んでいれば、自由に決めることができます。
目 的
会社が行う事業の内容です。
本店の所在地
本店の所在地は、最小行政区画の市区町村までを記載すれば良いことになっています。 具体的に定めることも可能です。
本店決定の同意書

社員の氏名又は名称及び住所並びに社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準

合名会社の場合は社員の数は1人以上でも設立可能となりました。

合資会社の場合は無限責任社員・有限責任社員のいずれかであるかの別も記載する必要があります。

その他、合名会社及び合同会社は定款自治の自由度が高いので定款に関する内容をきっちり規定する必要があります。詳細な内容については専門家にご相談されることをおすすめ致します。

 

●「合名会社の定款」の雛型

●「合資会社の定款」の雛形

 

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