第16回まず始めに定款を作成しましょう!|創業の種|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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「創業の種」
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まず始めに定款を作成しましょう!

  • 定款は会社の憲法です。
  • 定款で定める内容は会社法で決められています。
  • 定型のフォームがインターネット上にも多数ありますが、決め事は深く検討しましょう。

発起人も決まりましたので、いよいよ株式会社設立の手続きにはいりましょう。最初にすることは定款の作成です。

定款とは??それはこれからどんな社名で、どんな内容の、どのような役員構成でもって事業を行うかを決めた規則、いわゆる会社の憲法です。

株式会社設立と発起人

主要な条項は法務局に登記しなければなりませんので、他人から会社の内容を調べられることもありますし、逆に調べることができることで信用につながるのです。

定款で定める内容は会社法で決められています。

定款に記載する内容は、法律によって必ず必要とする事項“絶対的記載事項”と、記載しなくてもいいが記載していないと他人に対抗できない事項“相対的記載事項”、記載するかしないかは会社できめられる“任意的記載事項”の3種類があります。少し詳しく見ていきましょう。

絶対的記載事項は6つ。

①目的、つまりどんな事業をするのか、できるだけ詳しく記載します。

②商号、つまり社名です。以前は同じ市町村で同じ営業目的で同じ社名は登記を受け付けられませんでしたが、その規制も廃止され自由になりました。しかし他人の事業を邪魔することを目的することを意図すると判断される場合は登記申請を受け付けてもらえませんので、事前に法務局で調査し問題がありそうな場合は法務局の見解をお聞きしておくことが必要です。

③本店所在地、つまり本社の場所で、市町村レベルで記載します。なお一般的には本店は本社を表しますが、本店は定款、登記上の所在地で、実質事業を行う場所を本社といって別にしている会社もあります。

④設立に際して出資される財産の価値またはその最低額。最低資本金制度がなくなりましたが、設立時には具体的金額を記載する必要があります。その後の増資で資本金が増えた場合は定款には記載する必要はなく、登記だけ行うことになります。

⑤発起人の氏名、住所、発起人が法人の場合は名称(社名等)を記載します。

⑥発行可能株式総数、設立時に決める総数で、事業が拡大し増資の必要が出た場合は株主総会の決議で増やすことは可能です。

相対的記載事項は、設立に関する事項が多いですが、特に検討が必要なのは株式の譲渡に関する事項です。一般的に株主が株式を譲渡するときに株主総会か取締役会の承認を必要する旨の規定“株式の譲渡制限”を設けるかどうかです。もちろん設立後に株主総会の決議を経て、規定を制定することは可能です。

任意的記載事項は会社の組織等に関する事項が多いです。組織と言ってもいわゆる組織図のようなものではなく、取締役の人数、取締役会を設置するかしないか、監査役を置くか、置く場合の人数と監査役会の設置は、決算をいつするか、株主総会の開催方法などです。ほとんどの会社はこの事項を詳しく記載しています。

定型のフォームがインターネット上にも多数ありますが、決め事は深く検討しましょう。

こうした定款のフォームはインターネットで検索すれば出てきますので、それを活用することもできますし、専門家である司法書士、行政書士に依頼すれば作成してくれます。また当館のHPにも作成の手順、フォームを紹介していますのでご利用ください。
→ 経営相談室「経営お道具箱」で定款の作成手順について調べる

経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。

▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。 https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137

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