公証人役場に持参するもの (書面による定款の場合)
(1) 定款 3通
公証人役場保管用・会社保管用原本・登記添付用謄本として使用します。
(2) 収入印紙 40,000円
定款3通のうち公証人役場保管用に貼付します。
(3) 発起人全員の印鑑証明書 各1通
(4) 発起人が法人の場合は、その登記簿謄本及び会社印鑑証明書 1通
(5) 委任状
発起人全員が公証人役場に出向くのが原則ですが、それができない場合は委任状を提出して代理人により手続を行うことになります。代理人には出頭する発起人のうち1名がなるといいでしょう。 なお、発起人以外の者を代理人とする場合には、代理人の印鑑証明書及び免許証等の身分証明書も必要となる場合もあります。
●委任状の雛型
(6)定款認証手数料
資本金の額等が100万円未満の場合:3万円
資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合:4万円
その他の場合:5万円