経営お道具箱|経営相談室|大阪の中小企業支援。大阪産業創造館(サンソウカン)

中小企業の経営者・起業家の皆様を支援する機関。大阪産業創造館(サンソウカン)

大阪産業創造館・経営相談室
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>4.株式会社の設立(株式会社の特徴)>設立時取締役等による設立事項の調査
1.ビジネスプランフォーマット
2.設立に役立つヒント
  1.会社設立の為の
 基礎知識
  2.LLPの設立
  3.LLCの設立
  4.株式会社の設立
  5.合名・合資の設立
  6.事業開始に必要な諸機関への届出
7.開業に必要な許認可
3.運営に役立つヒント
4.日常業務に役立つヒント
5.貸入に役立つヒント

設立に役立つヒント

 | 株式会社の特徴(発起設立) > 設立準備行為 | 発起人による設立事項の決定 | 定款の作成 | 定款の認証 | 設立時発行株式に関する事項の決定 | 発起人による出資の履行 | 設立時役員等の選任 | 設立時取締役等による設立事項の調査 | 設立時代表取締役の選定 | 本店の所在場所の選定 | 設立登記

4.株式会社の設立(発起設立)

設立時取締役等による設立事項の調査

設立時取締役等は、選任された後遅滞なく、下記事項を調査する必要があります。

  1. 少額財産または市場価格のある有価証券について、現物出資等検査役の調査を省略した場合において定款所定の価額が相当であること。
  2. 現物出資等の目的財産の価額が相当であることについて弁護士等の証明を受けた場合における当該証明が相当であること。
  3. 出資の履行が完了していること。
  4. 設立手続が法令または定款に違反していないこと。

上記の場合のなかで現物出資等が存在する場合には上記調査したことを証する書面が設立登記必要書類となります。


●調査報告書書式例


前のページへ戻る