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4.株式会社の設立(発起設立)

設立登記

今までの手順をした後、株式会社設立登記をする必要があります。尚、株式会社は設立登記をすることで株式会社設立の効力が発生することにご注意ください。以下に設立登記申請用の記入例があります。その内容に沿って、今までの資料を再確認しましょう。登記申請時に書類の不備や欠落、記載事項の間違い等があると申請が却下になることがありますので、細心の注意をはらって作成することが必要です。


●設立登記申請書(発起設立)の様式例

 

 設立登記の申請の際には、同時に会社代表者の印鑑を届け出る必要があります。


●印鑑届書の様式例

 

 以上のステップを無事に終えれば、登記完了となります。しかし、審査の結果書類の不備や誤字等で補正が必要になる場合があります。登記申請の窓口に掲示された指定日に補正の要否を確認にいきます。必要がなければ、通常はこの日に登記が完了します。


●申請の却下や補正

 

 登記の完了後に登記簿謄本や印鑑証明書の交付を請求します。謄本は資本金を払い込んだ金融機関や官公庁への届出に必要になりますので必要通数をあらかじめチェックしておきましょう。
なお、印鑑証明書の発行方式は、各管轄法務局によって異なりますが、大阪市内においては下記方法ですので、それぞれ所定の申請書で請求してください。用紙は各法務局で無償交付されています。
・印鑑登録カードの提示により証明書交付を受ける印鑑カード方式
(印鑑証明書請求に先立って、印鑑カードの交付請求が必要です。)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書の交付請求には、収入印紙ではなく、法務局で販売している「登記印紙」を貼付します。


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