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TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>4.株式会社の設立(株式会社の特徴)>設立時役員等の選任
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設立に役立つヒント

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4.株式会社の設立(発起設立)

設立時役員等の選任

発起設立の場合、創立総会そのものを開催しませんので、発起人による株式総数の引受が完了した時点で、発起人は遅滞なく設立時取締役等の選任を行う必要があります。 このことを証するのが設立時取締役等の選任決議書です。これらの者の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定することになります。

上記の設立時取締役等の選任については当初の定款で定めることは可能ですので、発起人が1名等少数の場合には、定款で当初から決めることも有用だと思われます。その場合は今回の手続をする必要はありません(発起人の出資の履行が完了したときに選任されたものとみなされます)。
取締役会非設置会社の場合の設立時代表取締役の選定について
1.定款に設立時代表取締役の選定方法の記載がある場合
(1)直接定款に設立時代表取締役を定めている。
(2)発起人による選定する旨の記載
(3)設立時取締役による互選
上記の文言がある場合はその旨に従って設立時代表取締役を選定することになります。
2.定款に設立時代表取締役の選定方法の定めがない場合
発起人による設立時代表取締役の選定を行うことになります。
3.上記2、3の方法による設立時代表取締役の選定がされない場合
設立時取締役全員が設立時代表取締役となります。


●設立時代表取締役選定決議書(例)


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