中小企業の経営者・起業家の皆様を支援する機関。大阪産業創造館(サンソウカン)
発起設立の場合、創立総会そのものを開催しませんので、発起人による株式総数の引受が完了した時点で、発起人は遅滞なく設立時取締役等の選任を行う必要があります。 このことを証するのが設立時取締役等の選任決議書です。これらの者の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定することになります。
●設立時代表取締役選定決議書(例)
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