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調査報告書(例)
 

(会社法第28条各号に規定する変態設立事項がある場合に添付を要します。)

調査報告書

 

令和○○株式会社(設立中)の取締役及び監査役に選任されたので,会社法第93条の規定に基づいて調査をした。その結果は次のとおりである。

 

調査事項

1 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項(会社法第33条第10項第1号及び第2号に該当する事項)

定款に定めた,現物出資をする者は発起人○○であり,出資の目的たる財産,その価格並びにこれに対し割り当てる設立時発行株式の種類及び数は下記のとおりである。

(注)定款に記載された現物出資に係る財産(下記イ及びロ)の価額の総額が500万円以下の場合です。

 イ号の宅地○○

 定款に記載された価額金○○

 これに対し割り当てる設立時発行株式普通株式○○

 ロ○○株式会社           普通株式○○

                   価額金○○

これに対し割り当てる設立時発行株式普通株式○○

  1. 上記イについては,時価金円と見積もられるべきところ,定款に記載した評価価格はその約4分の3の金円であり,これに対し割り当てる設立時発行株式の数は○○株であることから,当該定款の定めは正当なものと認める。
  2. 上記ロにつき,当該有価証券の価格は,時価円以上であり,当該定款の定める価格は相当であることを認める。

(注)下記ハの価格について,弁護士等の証明を受けた場合です。

 ハ 号の       宅地○○

定款に記載された価額金○○

これに対し割り当てる設立時発行株式普通株式○○

 

会社法第33条第10項第3号の規定に基づく弁護士の証明書及び不動産鑑定士の鑑定評価書を受領しており,これを調査した結果,正当であることを認める。

2 発起人○○の引受けにかかる株について,令和日現物出資の目的たる財産の給付があったことは,別紙財産引継書により認める。

3 令和日までに払込みが完了していることは株式会社○○銀行の払込金受入証明書により認める。

4 上記事項以外の設立に関する手続が法令又は定款に違反していないことを認める。

 

上記のとおり会社法の規定に従い報告する。

令和

○○株式会社

設立時取締役   ○○ 印

同   ○○ 印

同   ○○ 印

設立時監査役   ○○ 印

 

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