さあ定款の内容が決まり、文章化できました。これで定款作成作業は終わり?いやいや出来上がった定款(会社設立時に作る定款を「原始定款」といいます)は公証役場で公証人に認証してもらって初めて定款となるのです。
まずこの手続きの用語の説明からしましょう。公証人とは法務大臣によって任命された法律の実務家で、弁護士などが任命されます。その公証人が執務する場所を公証役場といい、全国各地にあります。
定款で定めた本店の所在地にあるところが、創業の時の担当する役場となります。詳しくはネットで調べることができますが、大阪府内については経営相談室のHPでも紹介しています。
→ 経営相談室で紹介している大阪公証人会一覧
次に認証とは公の機関が証明することを言います。この証明により他人に対して法律的な効力を持つことになりますので、原始定款は必ずこの認証を受けることが法律に定められています。
ちなみに遺言書なども公証役場で認証を受けると、その有効性が担保されることになります。なお、その後の定款変更に関してはこの認証は必要としません。
この認証を受ける時には、作成した定款(案)を公証役場に持ち込むことになります。過去は紙で作成して持ち込む方法しかありませんでしたが、現在はCD(コンパクトディスク)などの電子媒体でもできるようになり(「電子定款」といいます)、現在はこの方法が一般化しています。
紙媒体では必要な認証印紙代4万円が、電子定款ではこれが不要となります。
実際に電子定款で認証を受けるには、事前に電子証明書で電子署名し、法務省にオンライン申請システムに登録するという作業が要ります。これを行った後にCD化した定款を公証役場に持ち込めば、印紙税不要で認証を受けることができます。
電子定款の方が圧倒的に便利と思われます。しかし特別なソフトの購入などで印紙代相当(以上)の費用が必要で、しかも多分一回限り利用するソフトです。
そこで多くはその分野の専門家で、ソフトなどを整備している司法書士や行政書士に業務を委託するのが一般的です。もちろん印紙代相当までの費用は請求されないと思いますし、それ以上なら紙媒体で認証を受ければいいだけです。
当経営相談室では複数の司法書士、行政書士が登録していますので、まずは無料相談をご利用ください。
→ 経営相談室で司法書士、行政書士に相談する。(キーワード検索してください)
また定款認証について詳しい情報は次のページをご覧ください。
→ 経営相談室「経営お道具箱」定款の認証
公証役場での認証を受けて初めてあなたの会社の定款が完成です。
経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。
▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。 https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137
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