第12回株式会社以外にも合同会社があります|創業の種|大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

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「創業の種」
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株式会社以外にも合同会社があります

  • 有限会社は設立できなくなり、合同会社ができました。
  • 合同会社はかなり自由な内容で、簡単に設立できます。
  • 出資者は全員が役員、社長ではなく代表社員となります。

今日の相談は「有限会社を設立したいがどうしたらいいか」との相談でした。

残念ながら2006年の商法改正・会社法施行で有限会社は廃止され、全ての有限会社が株式会社に変更することになりました。

合同会社は簡単に設立、運営できます

有限会社は設立できなくなり、合同会社ができました。

「でも今でも『有限会社なんちゃらかんちゃら』があるじゃないか」と切り返されましたが、2006年の改正・施行前から有限会社であったところは、特例で有限会社として継続してもいいことになっているだけなので、新たに設立することはできません。

なお引き続き有限会社で運営されている会社は、廃止された旧有限会社法の規制を受けています。合資会社、合名会社はそのまま残っていますが、新たな会社設立でこれを利用されるのは稀なケースです。

有限会社廃止の代わりといったら語弊はありますが、法改正で「合同会社(LLC)」という組織が新設されました。

合同会社はかなり自由な内容で、簡単に設立できます。

株式会社とどこが違うのでしょうか。一言でいうと設立手続きが簡素で会社の運営の仕方が簡便であるところが違います。

株式会社と違い合同会社の設立は、定款(会社の憲法みたいなもの)は会社法に反しない限りかなりに自由に作ることができ、公証役場での認証が不要、かつ登録免許税も安いといったことで、手間と費用が軽く済みます。

出資者は全員が役員、社長ではなく代表社員となります。

合同会社の出資者(「社員」といいます)は全員役員として登記されます。株式会社の場合は出資者(「株主」といいます)は必ずしも役員(取締役)ではありません。

むしろ役員でない株主の方が多いのが一般的です。合同会社は出資者イコール役員ですので社員(出資者)総会という概念はなく、役員会イコール社員総会となります。

会社を代表する役員つまり社長のことは株式会社では代表取締役と言いますが、合同会社では代表社員です。代表取締役社長の方がかっこいい、ということで株式会社を選択されることもあるかもしれません。

利益を出資者に分配する方法も違います。株式会社の場合、出資時に引き受けた株式の種類(種類株式)によって決まっている場合がありますが、原則出資額に比例して分配します。しかし合同会社の場合は出資額に関係なく、会社への貢献度などに基づいて、自由に出資者(社員)の個別分配額を決めることができます。

その他、株式会社と違って合同会社には決算公告(株式会社では定時株主総会で決算が承認された後に、新聞や官報に決算を掲載しなければなりません)が必要ないなど運営していくときの手間がかなり簡素化されています。

他にも、細々とした違いもあります。合同会社の設立や運営に関しての専門家は司法書士ですので、当館の無料相談でも対応していますので、気楽にご利用ください。
→ 経営相談室で合同会社の設立や運営についてメール相談・面談

合同会社(LLC)の設立手続きについては、当経営相談室の下記サイトを参考にしてください。
→ 経営お道具箱 LLCの設立(LLCの特徴)

経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。

▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。 https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137

大阪産業創造館 経営相談室

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