ここまででほとんどの手続きは終わりました。あとは登記申請書を作って、必要とされる添付書類とともに法務局に申請することになります。
申請書の作成で気を付けていただきたい点を一つだけ。それは住所を書くときに役所で定められた表示を必ず使うということです。
特に数字ですが、漢数字とアラビア数字を厳密に使い分けてください。発起人や代表取締役などは印鑑証明を添付する必要がある場合がありますが、その証明書で使われている住所の表示を必ず使ってください。
例えば「一丁目4番5号」なのか「1丁目4番5号」なのかを確認してください。
申請書が出来上がったら添付書類を確認しましょう。株式会社の組織により添付書類は違ってきます。発起人、取締役の人数により、監査役を置くか否か、取締役会を設置するかなどで添付書類が違ってきます。
申請書の見本と添付書類については次のページも参考にしてください。
→ 経営お道具箱 登記申請書(発起設立)の様式例
法務局への申請の方法には、法務局に出向く、郵送で届ける、オンラインにて申請する、の3つの方法があります。オンライン申請は簡単そうですが、第17回(設立時の定款は公証人の認証が必要!)で紹介しました電子定款の場合と同じような機材、手続きが必要となりますので、1回限りの申請で利用するには非効率と思われます。
提出された申請書は法務局にてチェックされます。不適正なところがあると訂正するよう連絡があります。これを「補正」といいます。補正はそれ自体を差し替えたり、誤りの部分を訂正印で対応するといった方法で行います。
補正箇所が多かった場合などは「取下げ」して再度申請し直すことも選択できます。この場合、最初に収めた登録免許税の証紙は再使用できるよう証明がもらえます。
会社設立日は設立登記申請を行った日です。4月1日を会社設立日にしたい場合は、その日に法務局に申請しましょう。申請書等に問題がなければ(正しく訂正されたなら)それでめでたくあなたの会社の登録が完了です。
これで会社設立の手続きは終わりました。あとは第10回(個人事業を始める時は先ず税務署に開業届を)で紹介した税務署への開業等の届、社会保険に関する届を忘れずに行いましょう。
長い道のりでしたが無事会社もできましたので、これからは立てた計画に従って事業を行いましょう。
事業を行っていますといろいろな課題が出てきます。その一方で社長は孤独です。そんな時に頼りになるのが我が経営相談室の専門家です。気楽にご利用ください。
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長期間お読みいただきありがとうございました。お陰様で事業を始めるために行わなければならないことの一端を紹介させていただきました。それぞれの回の内容は、十分説明しきれていませんが、大阪産業創造館経営相談室の無料経営相談で不足分を補っていただけたら幸いです。
皆様の円滑な創業・起業と事業のご発展をお祈りして、このシリーズを終わりとします。
経営相談室 スタッフコンサルタント 田口が担当しました。
▼田口 光春(タグチ ミツハル)のプロフィールはこちらからご覧いただけます。 https://www.sansokan.jp/akinai/spe_list.san?H_SPE_ID=1137
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