
発起人は創立総会の2週間前までに、設立時株主に対して総会招集通知をしなければなりません。(非公開会社の場合は原則1週間前の通知で可能です。又、取締役会非設置会社においては定款でさらに短縮することが可能です。)創立総会においては法定事項以外を決議することは原則できませんが、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については決議することができます。
創立総会の決議は、原則として議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
この創立総会では、以下のような事項を決定等する必要があります。
- 発起人の設立事項の報告
株式会社の設立に関する事項について発起人が報告しなければなりません。
- 設立時役員等の選任
設立時役員(代表取締役を除く)の選任を創立総会の決議で行います。
- 設立時取締役等の調査報告
設立時取締役は選任後遅滞なく、下記の事項を調査し、その結果を創立総会に報告しなければなりません。
- 少額財産または市場価格のある有価証券について現物出資または財産引受けに関する検査役の調査を省略した場合において、定款所定の価額が相当であること
- 現物出資または財産引受けの目的財産の価額が相当であることについて弁護士等の証明を受けた場合における当該証明が相当であること。
- 発起人による出資の履行及び設立時募集株式の引受人による払込みが完了していること。
- 設立手続が法令または定款に違反していないこと。
●創立総会議事録の事例
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