
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払込またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する必要があります。上記金銭の払込は払込金取扱銀行等の金融機関に払い込むことになります。
設立時募集株式の引受人は、予めの期日又は期間内に発起人が定めた払込取扱金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、信託会社等)に払込しなければなりません。払込時に必要な「株式申込事務取扱委託書」は各金融機関で入手できます。また、同時に提出が必要な書類(定款の写し、印鑑証明書等)や取扱手数料は金融機関により異なりますので、確認が必要です。
また、発起設立とは異なり、募集設立における出資の払込の証明は、金融機関発行の「払込金保管証明書」が必要となります。払込金融機関より交付を受けてください。
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