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TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>4.株式会社の設立(株式会社の特徴)>出資の履行
1.ビジネスプランフォーマット
2.設立に役立つヒント
  1.会社設立の為の
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3.運営に役立つヒント
4.日常業務に役立つヒント
5.貸入に役立つヒント

設立に役立つヒント

 | 株式会社の特徴(募集設立) > 設立準備行為 | 発起人による設立事項の決定 | 定款の作成 | 定款の認証 | 発起人による株式発行事項の決定 | 設立時募集株式に関する事項決定 | 設立時募集株式の申込み、割当て | 出資の履行 | 発起人全員の同意による発行可能株式総数の決定 | 創立総会 | 設立時代表取締役の選定(取締役会設置会社の場合) | 本店の所在場所の決定 | 設立登記 | 

4.株式会社の設立(募集設立)

出資の履行

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払込またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する必要があります。上記金銭の払込は払込金取扱銀行等の金融機関に払い込むことになります。
設立時募集株式の引受人は、予めの期日又は期間内に発起人が定めた払込取扱金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、信託会社等)に払込しなければなりません。払込時に必要な「株式申込事務取扱委託書」は各金融機関で入手できます。また、同時に提出が必要な書類(定款の写し、印鑑証明書等)や取扱手数料は金融機関により異なりますので、確認が必要です。
また、発起設立とは異なり、募集設立における出資の払込の証明は、金融機関発行の「払込金保管証明書」が必要となります。払込金融機関より交付を受けてください。

 


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