
定款とは、会社の組織や行為などを規定する憲法のようなものです。 会社の基本的な事項については、この定款の中で取り決める必要があります。 その内容には、
- 「絶対的記載事項」
- これらの事項が定款に記入されていないと 定款としての効力がないと会社法にて規定されています。
- 「変態設立事項」
- 設立する際の定款に記載し又は記録しなければ、その効力を生じない事項です。
- 「相対的記載事項」
- 定款に定めなければその効力を生じない事項です。
- 「任意的記載事項」
- 上記事項のいずれにも該当しない事項で、定款に定めなくても会社法等の規定に違反しない事項です。任意的記載事項は定款に記載しなくても効力が生じる事項ですが、あえて定款に記載することでその変更には定款変更手続が必要となります。
●定款記載例
定款の絶対的記載事項
- 商 号
いわゆる「社名」です。「株式会社」という文字を含んでいれば、自由に決めることができます。
- 目 的
会社が行う事業の内容です。
- 本店の所在地
本店の所在地は、最小行政区画の市区町村までを記載すれば良いことになっています。 同一行政区画内の移転であれば、登記変更は必要ですが、定款を変更する必要がないというメリットもあります。
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称及び住所
- 発起人全員の氏名と住所を定款に記載する必要があります。
定款の変態設立事項
- 現物出資
- 財産引受
- 発起人の報酬等
- 設立費用(法務省令で定めるものを除く)
定款の相対的記載事項
相対的記載事項について会社法施行により定款自治にゆだねたこともあり、相当広範で重要なので、これらについては専門家にご相談されることをお勧め致します。
定款の任意的記載事項
任意的記載事項についても会社法の規定に違反しない限り有効なので、内容については専門家にご相談されることをお勧め致します。
※発起設立と異なり、設立時役員等を定款で定めることは出来ないのでご注意ください。
※定款等に発行可能株式総数を定めていない場合には、株式会社設立登記を申請するときまでに、発起人全員の同意によって、発行可能株式総数の定めを設けなければなりませんので忘れないようご注意下さい。
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