現物出資(金銭以外を株式会社設立の出資財産とする場合)等を行う場合には会社に効力発生させる為、定款に下記内容を記載しなければなりません。
- 現物出資をする者の氏名又は名称,出資の目的たる財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の種類及び数
- 会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
- 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
- 株式会社の負担する設立に関する費用
上記の内容を定款で定めた場合原則として検査役の調査が必要となりますが、検査役の調査が不要となる場合もあるので、上記の内容を利用する場合は、具体例を基に専門家に相談する方がベターだと思われます。 尚、2006年の会社法施行で現物出資に関する規定が緩和され金500万円以下の現物出資には検査役の調査は不要となりました。
※現物出資は発起人に限りすることができるので注意が必要です。
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