
作成した定款が、効力を生ずるためには、公証人の認証を受けなければなりません(設立当初のみ)。 以下、認証手続について簡単にご説明します。
1.公証人の管轄
定款の認証事務は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局の 所属公証人、平たく言えば、会社の住所と同一都道府県内の公証人役場で取り扱います。ですから、例えば大阪府で設立する場合は、大阪府下どこの公証人役場でも取り扱ってもらえます。逆に、兵庫県で設立するのに大阪府の公証人に依頼しても、受理されないことになります。
公証人役場は、各地区にありますので、事前に電話帳などで確認の上、予約を取ってから行くのが効率的でしょう。
なお、この公証人の管轄は、設立登記を申請する法務局の管轄とは異なりますので、ご注意下さい。
●大阪公証人会一覧
2. 公証人役場に持参するもの (書面による定款の場合)
- 定款 3通
公証人役場保管用・会社保管用原本・登記添付用謄本として使用します。
- 収入印紙 40,000円
定款3通のうち公証人役場保管用に貼付します。
- 発起人全員の印鑑証明書 各1通
- 発起人が法人の場合は、その登記簿謄本及び会社印鑑証明書 1通
- 委任状
発起人全員が公証人役場に出向くのが原則ですが、それができない場合は委任状を提出して代理人により手続を行うことになります。代理人には出頭する発起人のうち1名がなるといいでしょう。 なお、発起人以外の者を代理人とする場合には、代理人の印鑑証明書及び免許証等の身分証明書も必要となる場合もあります。
●委任状の雛型
- 公証人手数料
50,000円
|