今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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自社の取引先の会社から、工事代金の支払いに代えて自社が有する大量の売掛金債権を譲渡したいとの申出がありました。売掛金債権が既に誰かに譲渡されていないか確認する方法はありますか。
債権譲渡登記がなされている場合は、概要記録事項証明書を取得することで確認できることがあります。
債権を譲渡することは可能ですが、債権が二重に譲渡された場合などにおいて、自らが債権を譲り受けたこと第三者に主張するためには、第三者対抗要件を具備する必要があるとされています。すなわち、譲り受ける債権について既に第三者対抗要件を具備されている場合は、当該債権を行使できなくなるおそれがあります。第三者対抗要件としては、一般的には内容証明郵便などの確定日付ある証書による債権譲渡人からの通知又は債務者による承認によるものとされています(民法第467条第2項)。
しかし、大量の債権を一括して債権譲渡する場合においては、債権譲渡にあたって個別に第三者対抗要件を具備するのは必ずしも容易ではありません。
そこで、会社などの法人がする金銭債権の譲渡などについては、その内容を債権譲渡登記所に登記することにより簡易に第三者対抗要件を具備することができるとされています(動産債権譲渡特例法)。
このため、ご質問のような法人から大量の債権の譲渡を受ける場合は、譲渡の対象となる債権につき既に他の者に譲渡されており、第三者対抗要件が具備されていないかを債権譲渡登記で確認することができます。
債権譲渡登記が行われているかどうかを確認するためには、譲渡人の本店を管轄する法務局において、概要記録事項証明書を取得する方法が考えられます。概要記録事項証明書とは、債権譲渡登記がない場合は記録されていない旨が、登記がある場合は譲受人の商号などが記載された証明書です。すなわち、不動産において権利関係につき登記事項証明証を取得して確認するように、債権に第三者対抗要件が登記により具備されていないかを確認することができます。
(回答日:2026年2月27日)