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この度新規事業を行うため、あらたに法人を創りたいと考えています。合同会社にするか株式会社にするかで迷っているのですが、それぞれの違いとメリット・デメリットについて教えてください。
いくつかありますが、設立時のキャッシュアウトと、リスクマネジメントに重点を置いて考えて下さい。
株式会社を設立するには、公証役場で定款の認証を受けた後、法務局へ設立登記申請を行うという流れとなりますが、合同会社は公証役場での定款認証は不要です。そのため公証役場での公証人の定款認証手数料がかかりません。ただし合同会社も、定款自体は法務局への設立登記申請時の添付書類の一つとなっているため、株式会社同様に定款を作成しなければなりません。法務局へ設立登記申請を行う際の登録免許税も、株式会社は15万円ですが、合同会社は6万円となります。このように設立時のキャッシュアウトに着目した場合、合同会社の方が株式会社に比べて安価であることがわかります。設立時のキャッシュアウトだけを考えるなら、自己資金の支出を抑えることができるということは合同会社を設立することのメリットの一つであると思われます。
しかしながら、合同会社はいくつかの注意点があります。例えば、合同会社は社員(株式会社でいうところの株主の立場)が亡くなった場合、その社員は合同会社を退社することが原則です。これは定款で社員の死亡や合併による消滅があったとしても、その権利を引き継ぐことができると定めることで回避できるのですが、万が一この定めを置かなかった場合には、単純に社員の死亡によって、当該社員は退社することとなります。仮に、合同会社の社員が1名だけであった場合、その社員が退社すると社員の数は0となります。合同会社において社員の欠乏は解散事由とされてしまうため、既に当該社員が亡くなっている以上、解散登記を行うしかないというような事態に陥る可能性もあります。合同会社には、株式会社に比べて自由度は高いというメリットがある反面、リスクについて理解し、それを受容するか、回避するか等のリスクマネジメントについて、設立時から理解しておいた方がよく、検討項目が多いというデメリットがあります。
一方、株式会社は、合同会社と比較すると設立時のキャッシュアウトが高い、決算公告義務や役員の任期がある、というようなデメリットがあります。反面、社会的信用が高いと考えられやすい、出資の範囲内でのみ責任を負うという「所有と経営の分離」が図られているというメリットもあります。旧法の様に資本金が1000万円以上とする必要もなく、経営戦略にそって、資金調達に支障のない範囲内の資本金とすればよいため、株式会社を選択した方が良いケースも多いです。