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  • MVP(Minimum Viable Product)とは?MVPのつくりかたは?

    MVP(Minimum Viable Product)とはなんですか?どのように作れば良いですか?

    MVPとは、顧客のニーズを満たす最小限のプロダクトです。
    MVP(Minimum Viable Product)とは、顧客に価値を提供できる最小限のプロダクトのことを指します。
    完璧な製品・サービスを目指すのではなく、顧客が抱える課題を解決できる最低限の状態で提供します。
    提供後は、顧客からのフィードバックなどを参考にし、新機能の追加や改善点の見直しを図ります。

    MVPを作る目的は、想定しているプロダクトの検証です。
    「顧客に価値を提供できる完璧なプロ...
    回答者
    マーケティング戦略
    芝先 恵介
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    回答者
    マーケティング戦略
    芝先 恵介
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  • 最低賃金法に違反しない固定残業代の支払い

    週5日勤務、所定労働時間が12時00分〜21時00分(休憩1時間で8時間勤務)、で、月額20万円(うち固定残業代30時間分として3万円)で、30時間を超えた時間外労働の手当はきちんと支払っていますが、最低賃金法に触れるのではないかと従業員から指摘がありました。計算の根拠を教えてください。なお2017年の年間休日は110日です。

    固定残業代には割増賃金も含めてください。
    1.まず、固定残業代の対象となる時間外労働が何かを雇用契約書や就業規則に定めにより労使間で明確にします。対象となり得るのは次の3つです。「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」です。この事例では「時間外労働」に限るものとして考えます。

    2.1ヶ月の平均所定労働時間を算出します。
      1ヶ月の平均所定労働時間
       =(年の暦日数-年間休日)÷12×1日の所定労働時間
       =(365-110)÷12×8
       =170時間

    3.基本給と固定残業代部分を分けて考えます。
     基本給(ここでは通勤手当を含まないものとして考えます)...
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  • 契約書に押印がないのですが、契約は成立しているのでしょうか?

    契約書の一部に、契約相手の代表者の署名があるだけで押印がないものや、押印はあるものの角印や認印が押されているだけのものがありました。これらも有効に成立しているのでしょうか?

    有効に成立します。契約書としての意義も、大きくは異なりません。
     令和2年6月19日、内閣府などが「押印についてのQ&A 」(以下「QA」といいます。)を公開し、契約書作成にあたり押印は必ずしも必要ではないとの見解を示しました。QAは新たなルールを定めたものではなく、これまでの法解釈をまとめたものです。
     まず、契約は、あくまでも当事者の意思の合致により成立するものであり、契約書の作成が必須というわけではありません(QA問1)。ではなぜ契約書が取引社会において重要な役割を担っているのかというと、証拠としての価値が高いからです。
     契約書などの書面を証拠にする場合、そもそも、そ...
    回答者
    法律(弁護士)
    齋藤 亮介
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    回答者
    法律(弁護士)
    齋藤 亮介
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  • 破産,民事再生,会社更生の違いを教えてください。

    会社をたたもうと思っています。会社をたたむ方法として,破産,民事再生,会社更生という方法があると聞きました。その違いを教えてください。

    破産は会社の清算を目的とする法的手続きであるのに対して,民事再生・会社更生は会社の再建を目的とする法的手続きです。
    破産、民事再生、会社更生は、裁判所を利用した倒産処理手続きという点で共通しています。裁判所に対して、破産申立、民事再生申立、会社更生申立がされることによって、手続が開始します。
     一方これらの手続の一番違いは、破産が会社の清算を目的とする手続きであること、民事再生、会社更生は...
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  • 残業代と割増賃金の違いがよくわかりません

    当社の勤務時間は9時00分〜17時30分(休憩60分)で、17時30分を超えたら、賃金に1.25倍した残業代を払っていました。しかし知り合いの社長に聞くと「17時30分〜18時00分までの残業代は必ずしも1.25倍しなくても良い」そうですが、なぜそうなるのかわかりません。ちなみに10人未満の企業で就業規則はありません。

    残業代のうち割増賃金は労働基準法で条件が定められています。
      「1日8時間または週40時間(「法定労働時間」といいます)」を超える労働時間には労働基準法の定めにより割増賃金を払わなければなりません。各企業で定めた休憩時間を除いた労働時間(「所定労働時間」といいます)が1日8時間、週40時間の会社であれば、「所定労働時間=法定労働時間」ですので、所定労働時間を超えた場合、1.25倍した残業代を支払うということです。しかし御社のように「所定労働時間<法定労働時間」の場合、知り合いの社長さんが指摘されたように「17時30分〜18時00分までの残業代は必ずしも1.25倍しなくても良い」のです。
     詳しく説明しますと、所定労働時間の9時00分〜17時30分の賃金は、例えば時給1,000円とすると、1,000円×7.5時間=7,500円となります。さらに、17時30分から18時30分まで残業した場合、17時30分〜18時00分の賃金は、1,000円×0.5=500円ですが、18時00分を過ぎるとその日の1日の労働時間が8時間を超...
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