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よくある経営・法律相談

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  • MVP(Minimum Viable Product)とは?MVPのつくりかたは?

    MVP(Minimum Viable Product)とはなんですか?どのように作れば良いですか?

    MVPとは、顧客のニーズを満たす最小限のプロダクトです。
    MVP(Minimum Viable Product)とは、顧客に価値を提供できる最小限のプロダクトのことを指します。
    完璧な製品・サービスを目指すのではなく、顧客が抱える課題を解決できる最低限の状態で提供します。
    提供後は、顧客からのフィードバックなどを参考にし、新機能の追加や改善点の見直しを図ります。

    MVPを作る目的は、想定しているプロダクトの検証です。
    「顧客に価値を提供できる完璧なプロ...
    回答者
    マーケティング戦略
    芝先 恵介
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    回答者
    マーケティング戦略
    芝先 恵介
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  • 契約書に押印がないのですが、契約は成立しているのでしょうか?

    契約書の一部に、契約相手の代表者の署名があるだけで押印がないものや、押印はあるものの角印や認印が押されているだけのものがありました。これらも有効に成立しているのでしょうか?

    有効に成立します。契約書としての意義も、大きくは異なりません。
     令和2年6月19日、内閣府などが「押印についてのQ&A 」(以下「QA」といいます。)を公開し、契約書作成にあたり押印は必ずしも必要ではないとの見解を示しました。QAは新たなルールを定めたものではなく、これまでの法解釈をまとめたものです。
     まず、契約は、あくまでも当事者の意思の合致により成立するものであり、契約書の作成が必須というわけではありません(QA問1)。ではなぜ契約書が取引社会において重要な役割を担っているのかというと、証拠としての価値が高いからです。
     契約書などの書面を証拠にする場合、そもそも、そ...
    回答者
    法律(弁護士)
    齋藤 亮介
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    回答者
    法律(弁護士)
    齋藤 亮介
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  • 扶養控除等申告書ってどんなもの?パートでも提出は必要?

    扶養控除申告書ってよく聞きますが、会社に提出してもらうことでどんな効果がありますか?パートでも提出してもらう必要がありますか?

    提出してもらうことでさまざま効果がありますので、パートでも提出してもらいましょう。
    年末によく耳にする「扶養控除等申告書」っていったいどんな効果があるのでしょう?
    1. 提出の効果
    ① 毎月差し引く源泉所得税額が少なくなる
    提出してもらうことで、毎月給料から差し引く源泉所得税額が少なくなります。
    ② 年末調整をすることが可能
    提出してもらわない場合は年末調整ができませんので、従業員はそれぞれで確定申告をすることになります。
    2. 提出対象は?
    ...
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  • 資金調達の選択肢としてよく聞くJ-KISSって何ですか?

    上場を目指して起業しましたが、研究開発のために資金調達を行いたいと考えています。投資家の方からJ-KISSという方法を提案されたのですが、初めて聞いたのでどのような資金調達方法なのか教えてください。

    将来株式に転換される新株予約権を発行する資金調達方法です。
     上場を目指して起業するいわゆるスタートアップ企業では、起業前または起業後間もない時期(シード期)に比較的少額の資金を迅速に調達したいケースが多いです。
     そのため、厳格な企業価値評価を行うことなく、迅速に資金調達を行うことができる手法として、有償の転換価格調整型新株予約権を使ったJ-KISS(Keep It Simple Securityの略)という手法があります。
     J-KISSは、定型の投資契約書を用いる点と企業価値評価を先延ばしにできる点が主な特徴です。...
    回答者
    法律(弁護士)
    本行 克哉
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    回答者
    法律(弁護士)
    本行 克哉
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  • 残業代と割増賃金の違いがよくわかりません

    当社の勤務時間は9時00分〜17時30分(休憩60分)で、17時30分を超えたら、賃金に1.25倍した残業代を払っていました。しかし知り合いの社長に聞くと「17時30分〜18時00分までの残業代は必ずしも1.25倍しなくても良い」そうですが、なぜそうなるのかわかりません。ちなみに10人未満の企業で就業規則はありません。

    残業代のうち割増賃金は労働基準法で条件が定められています。
      「1日8時間または週40時間(「法定労働時間」といいます)」を超える労働時間には労働基準法の定めにより割増賃金を払わなければなりません。各企業で定めた休憩時間を除いた労働時間(「所定労働時間」といいます)が1日8時間、週40時間の会社であれば、「所定労働時間=法定労働時間」ですので、所定労働時間を超えた場合、1.25倍した残業代を支払うということです。しかし御社のように「所定労働時間<法定労働時間」の場合、知り合いの社長さんが指摘されたように「17時30分〜18時00分までの残業代は必ずしも1.25倍しなくても良い」のです。
     詳しく説明しますと、所定労働時間の9時00分〜17時30分の賃金は、例えば時給1,000円とすると、1,000円×7.5時間=7,500円となります。さらに、17時30分から18時30分まで残業した場合、17時30分〜18時00分の賃金は、1,000円×0.5=500円ですが、18時00分を過ぎるとその日の1日の労働時間が8時間を超...
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