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当社は日本の企業です。韓国で当社名義の銀行口座を開設する際に、当社の登記事項証明書の提出する必要が生じ、外務省のアポスティーユを受けるように要求されました。
会社の登記事項証明書に登記官押印証明及びアポスティーユが必要です。
会社の登記事項証明書を、外国の機関に提出する際には注意が必要です。今回は外務省のアポスティーユを受けるよう指示があったようですので、この手続に限定して回答します。
手順は【登記事項証明書の取得→登記官押印証明の申請→アポスティーユの申請】です。
アポスティーユの申請を行う前に、まずは、会社の登記事項証明書を取得し、登記官押印証明を受ける必要があります。
登記官押印証明とは、登記事項証明書に押印されている登記官印に対して,登記官の所属する法務局長が登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
登記官押印証明は、登記事項証明書を取得した法務局の本局に申請します。登記官押印証明申請は郵送でも可能ですし、持参する場合は10分程度で登記官押印証明がなされます。手続費用、印鑑は不要です。
次に、登記官押印証明を受けた登記事項証明書をアポスティーユ申請します。
申請先は、東京にある外務省本省、大阪にある外務省大阪分室の2箇所です。郵送で申請することも可能です。証明の対象となる登記事項証明書は発行後3ヶ月以内のものとなっています。手続費用は不要です。アポスティーユの発行は2週間程度要します。
今回は提出先の外国機関がアポスティーユを受けることを指示してきましたので、アポスティーユのみの説明をしましたが、アポスティーユではなく外務省の公印確認を受けることを要求するケース、外務省の証明以外に提出先国大使館(領事館)の認証を受けることを要求するケースもございます。
外国の機関に登記事項証明書を提出する際には、公印確認かアポスティーユのどちらの証明が必要になるのか、提出先国大使館(領事館)の認証を受ける必要があるのかの確認を事前に行うことが大切です。