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中国・台湾企業と販売代理契約をする際の注意点を教えて下さい

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  • 中国・台湾企業と販売代理契約をする際の注意点を教えて下さい

    当社は日本の伝統工芸品を製作販売する会社です。この度、中国・台湾企業から引き合いがあり、当社が製作した工芸品を中国・台湾現地で販売することになりました。契約締結にあたっての注意点を教えて下さい。

    海外企業と取引する際に特有なリスク対策を行う必要があります。


    ① 契約類型(代理店契約か販売店契約か)
     代理店契約の場合、販売先(中国・台湾現地)との間の権利義務はすべて日本企業に帰属し、代金回収リスクも日本企業が負うことになります。 
    ② 販売地域
    中国の場合、香港・マカオ・台湾を含むのかを明記する必要があります。
    ③ 販売条件
    特に販売店契約を選択した場合、契約書で販売価格や販売方法等を明記し、廉価販売による値崩れを防止する等の配慮を行うべきです。
    ④ 支払方法
     中国人民元や台湾ドルでの決済を選択する場合、為替リスクや外貨決済が可能かどうかを事前に確認しておく必要があります。
    ⑤ 引渡しと検収
     中国・台湾の現地国に輸出してから検収する場合、クレーム対応に困難や多額の費用が生じることがあります。引渡しと検収の場所を日本に設定し、輸出費用は相手方負担とする等の対応が検討できます。
    ⑥ 知的財産権の帰属等
     中国・台湾企業が勝手にブランドマークを付したり、類似品を製作したりすることを避けるため、知的財産権の帰属や類似品製作禁止の条項を設ける等の対応が検討できます。
    ⑦ 解約権の設定
     中国・台湾現地での販売状況が芳しくない場合、ブランドイメージが低下する可能性があります。そこで、日本企業側の解約権を設定する等の対応が検討できます。
    ⑧ ウィーン売買条約
     特約で排除していない場合、日本の民商法とルールが異なるウィーン売買条約が適用され、予想できなかったリスクが生じる可能性があります。同条約の適用を排除するか否かを検討し、排除する場合は契約書にその旨明記する必要があります。
    ⑨ 準拠法と使用言語
    予測可能性を担保するため、日本法・日本語を選択することが検討できます。
    ⑩ 仲裁条項
    日本の裁判所で下された判決が執行できないというリスクを回避するため、仲裁条項を設けることを検討すべきです。仲裁合意の内容は紛争解決にあたり重要な要素となりますので、弁護士に相談して適切な文言を記載する必要があります。

回答した専門家
法律(弁護士)

岸野 祐樹

海外進出、海外企業との取引やトラブル、M&A、対日投資や国内法務も含め、お気...

2016年〜2017年にかけて、上海市・台北市の現地法律事務所で執務していました。
海外滞在中は、異なる法律・価値観・ビジネス慣習に触れ、日本の良さや足りない部分を感じることができました。今後も、日本と中華圏のビジネスを法律面からサポートできればと思っています。
最近は新規ビジネス(データ、共同開発、スキーム立案)のご相談が増えています。スタートアップ企業の皆様のお役に立てると思います。

ライセンス

弁護士
認定経営革新等支援機関

重点取扱分野

【中国法・台湾法】対日投資、インバウンド、契約書、法律意...

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