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当社は日本の製造業者です。この度、中国企業または台湾企業に委託して、当社製品の製造委託(OEM)をすることになりました。中国企業または台湾企業とOEM契約を締結する際の注意点を教えて下さい。
OEM契約の内容と現地特有の規制に注意する必要があります。
OEM契約は、人件費等のコスト削減や国外販路開拓のファーストステップとして締結することが多いと思われますが、本稿では海外(中国または台湾)で製造した製品を日本で販売することを前提にご回答します。
この場合、日本サイドの求める納期を遵守し、各種法令や業界標準、その他クライアントの要求に沿った品質を確保する必要があります。
そのため、OEM契約書には、納期だけではなく品質等もできる限り明確に記載し、受注者側の裁量を残すような記載は避けるべきでしょう。
そして、納期や品質等を確保するためには、人員派遣による技術指導や工員のトレーニングを行う必要があります。この点については、受注者側の権利ではなく、日本サイドの判断によって人員を派遣したりトレーニングを行うことができるという趣旨で記載するとともに、費用(技術指導料・渡航費・宿泊費等)についても明確に記載すべきでしょう。
なお、技術指導に伴い、中国企業とライセンス契約を締結する場合、中国特有の規制が存在しますので、この点にも注意が必要です(詳細は「中国企業とライセンス契約を締結する際の留意点を教えて下さい」をご参照下さい。https://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=1254)。
よくあるトラブルとしては、日本サイドの求める納期を遅滞したり、品質が不十分であったり、隠れた瑕疵が存在するというケースがあります。契約書は実際にトラブルが発生した際に大きな効果を発揮しますので、OEM契約書には、仲裁合意を含め、トラブル発生時の解決方法も記載しておくべきでしょう。
また、OEM契約の締結には、日本サイドが有するノウハウや技術が海外に流出するという側面があります。そこで、日本サイドが有するノウハウや知的財産権についての取扱い・受託者が負う守秘義務についても、契約書で明確に規定しておく必要があります。