求人募集にSNSを活用するには何に気をつけたらいいですかの相談詳細(回答) « よくある経営・法律相談 « 経営に役立つ情報 « サンソウカン経営相談室

大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

求人募集にSNSを活用するには何に気をつけたらいいですか

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 求人募集にSNSを活用するには何に気をつけたらいいですか

    新卒や若手採用にSNSを活用した求人募集を考えています。「社員がダンスしている動画」などが話題になったりしているそうですが、求人情報の発信にはどんなことを気をつければよいでしょうか?

    SNS募集には、必須となった「6情報」などの注意点があります



     求人企業が、求人メディアを使わず直接インターネット/SNS等に求人募集情報を投稿するようになり、採用ツールが多様化する昨今、自社SNSを採用活動に利活用する場面も増えてきました。
    2024年末、厚生労働省は必須となる求人募集情報の注意点に関するリーフレットを公開しました。
     職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報(求人情報)等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
     今般、明確化された注意点は「求人企業がインターネット/SNSの投稿から、直接労働者を募集する場面」を想定して基準を定めたものです。
    インターネット/SNS等を通じた求人募集に必要な「6情報」とは
     ①氏名(名称)  ②住所  ③連絡先  ④業務内容  ⑤就業場所  ⑥賃金 の6つです。
    職業安定法第5条の4に基づき、企業が提供する募集情報に誤解が生じないよう明示を求め、これらを明示しない募集情報を「法令違反=違法」と明確化したものです。
    各項目の留意事項は以下の通りです 
     ■住所
       所在地を示すビル名・階数・部屋番号までの記載が必要
     ■連絡先
       電話番号・メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合せ
       フォームへのリンクのいずれかを明示
     ■業務内容、就業場所、賃金
       広告等を見た労働者になろうとする者等が、募集主等について誤解を生じないよう記載
    なお、業務委託での「フリーランスの募集」についても「フリーランス・事業者間取引適正化法」第12条に基づく、的確表示の対象となる募集情報についての解釈により、「6情報の記載は同じように必要」されていますのでご留意ください

    ※引用・出典:厚生労働省リーフレット
    「SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」

    (回答日:2025年10月8日)

回答した専門家
人事、組織

野間 信行

今や人材確保は、経営の最重要課題。「求人から相談できる社労士」が御社の採用活...

■お金をかけて募集しても・・ ■どこに求人をだせば・・ ■なにをどうアピールすれば・・
「求人とは集客、求人票も広告」です。「どこに出すか?」よりも「だれに・なにを・どう伝えるか?」
”応募がある求人”その考え方の本質は、広告・広報のそれとなんら変わるところはありません。
2012年開業以来、求人票一筋。求人票診断から具体的な書き方の助言まで。
”求人票コピーライター”が全方位でサ...

ライセンス

社会保険労務士
産業カウンセラー/キャリア・コンサルタ...

重点取扱分野

■求人コンサルティング(求人募集・人材採用・人材確保)

カテゴリーで相談を探す

ページトップへ戻る