今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
求人を出してもなかなか応募がなく、なにかテコ入れしなければと考えています。
「勤務時間は自由に選べます」などのキャッチコピーで働きやすい職場をアピール
したいのですが問題はないでしょうか?
メディア向けガイドラインに照らせば、書き方に配慮が必要です。
「勤務時間は自由に選べます」
求人広告でよくみかけるキャッチコピーですが、
実はその表現が適正かどうか、悩ましいコピーです。
その判断に参考となるのは、2020年11月に求人情報適正化推進協議会が発行した「追記版 求人情報提供ガイドライン」です。
このガイドラインの主な対象は、
求人メディア(WEB、新聞、雑誌等)の求人情報提供事業者ですが
求人票・採用ページなどを作る求人企業にも参考となる指針です。
ここからは、このガイドラインに沿って、ご相談のキャッチコピーを検証します。
本ガイドラインでは、勤務時間について
「就業規則等に定めた時間帯、実働時間など、具体的な時間帯もしくは実働時間を表記」と解説しています。具体的には
・「時間は自由に選べます」 ・「勤務時間応相談」 ・「9:00〜」「20:00〜ラストまで」
などの求人コピーは「不適切」としています。
とはいえ、パート・アルバイトスタッフを
柔軟な勤務時間・勤務日設定で求人募集することはよくあるケースです。
本ガイドラインでは「適切」な求人コピーの具体的な数値を盛り込んだ表現として
・「1日2時間以上で応相談」 ・「8:00〜22:00で 4時間以上 週2日以上の勤務」
などを例示しています。
また「求人票で一番注目される」ともいわれる職種名と仕事内容については
ハローワークの求人票では表面に
「職種」欄:28文字 「仕事内容」欄:360文字のエリアが確保されています。
勤務時間も仕事選びの大事な要素ですので求人票のエリアを活用して
誤解のない適切な表現で伝えておきたいところです。
※【画像出典】大阪労働局 求人者サービスのご案内
ちなみに、職種・仕事内容に関する表記については
男女雇用機会均等法にも抵触しないよう留意する必要もあります。
本ガイドラインでは「女性・主婦歓迎」・「営業マン募集」などの適否も示しています。
※いずれも「不適切」な事例です。
「知っている」と「知らない」の違いによって
不適切な求人情報はときに思わぬトラブルも招きます。
求人票も書き方次第、お手元の求人票を見直す一助となれば幸いです。