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システム発明の特許権がある場合に、システムのサーバが海外にあるケース(「ケース1」)や、プログラム発明の特許権がある場合に、プログラムが海外のサーバから国内の端末に提供されるケース(「ケース2」)は、特許権侵害となるのでしょうか?
一定の場合には、サーバが海外にあっても特許権侵害になります。
特許の権利範囲は、その特許の「特許請求の範囲」に記載された内容で定められます。ここに、「構成要件Aと、構成要件Bとを備えた〇〇」と記載されていれば、構成要件Aと、構成要件Bとの両方を備えていなければ、特許権侵害にはなりません。
また、日本の特許権の効力は日本国内でのみ有効です。従って、原則、日本国内において、構成要件Aと構成要件Bとの両方を備えていなければ、特許権侵害になりません。つまり、端末が国内にあっても、サーバが海外にある上記ケース1は、原則的には特許権侵害にはなりません。また、海外で行われた行為は我が国の特許権の侵害行為とすることができず、海外サーバから国内の端末にプログラムを配信する上記ケース2についても、原則的には日本の特許権侵害にはなりません。
しかし、電気通信回線を通じた国境を超える情報の流通が極めて容易な現代において、この様な場合に常に日本の特許権の効力が及ばないとすれば特許法の目的に沿わないとして、最高裁が特許権侵害を認めた判例があります。
具体的には、上記ケース1について、「システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、…行為が実質的に我が国の領域内における『生産』に当たると評価されるとき」に、特許権の効力が及ぶと判断されています。また、上記ケース2について、「問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における『電気通信回線を通じた提供』に当たると評価されるとき」に、特許権の効力が及ぶと判断されています。
上述したように、実質的に我が国の領域内における侵害行為であると判断できるときには、上記ケース1、上記ケース2のような、サーバが海外にある場合でも、特許権侵害となり得ます。なお、上述した判例では、日本の端末で発明の効果を当然に生じさせること等を理由として、日本の領域内における侵害行為をしていると評価できると判断されています。
(回答日:2025年9月30日)