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社員の生み出した発明又は意匠は会社のものですか?

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  • 社員の生み出した発明又は意匠は会社のものですか?

    社員の生み出した職務発明や職務創作(意匠)について、会社名義で自由に特許出願又は意匠登録出願を行って、得られる特許権や意匠権を会社のものにすることはできますか?

    会社のものにするには、法で定められた手続が必要です。


     社員の生み出す発明や意匠は、1)会社の業務範囲に属し、かつ、2)発明・創作に至る行為が会社におけるその社員の現在又は過去の職務に属するといった職務発明・職務創作(以下「職務発明等」)と、職務発明等には該当しない自由発明等とに区別されます。
     職務発明等の権利の扱い(職務発明制度)について、平成28年4月1日施行の改正特許法により大きな変更が加えられました。その結果、会社の名義の下で職務発明等の出願を行うには、一般に下記(A)〜(C)の選択が可能となりました。
    (A)会社の職務発明規程を定めない。
     特許を受ける権利や意匠登録を受ける権利は、発明・創作と同時に社員個人に帰属しますので、会社は事後的に交渉・契約して、社員からこの権利を譲り受けねばなりません。
    (B)会社の職務発明規程を定め、会社は権利を予約承継する。
     会社は、職務発明規程によって上のAで述べた権利を会社が譲り受けられるように予め定めることができます。
     上記A及びBの選択肢は、法改正以前から存在しました。過去の対価訴訟などにおいては、発明者がBの予約承継により付与された対価が不足であったことを主張しました。
    (C)会社の職務発明規程を定め、権利は発明・創作と同時に(原始的に)会社に帰属する。
     この選択肢は、改正法による新たな選択肢です。会社は、職務発明規程に従って、職務発明等について特許・意匠登録を受ける権利を会社が最初から取得できるようになりました。

     但し、(A)〜(C)の何れの場合にも「相当の金銭その他の経済上の利益」を社員に付与することが法により定められました。また、その内容を決定するための基準の策定時に会社と社員との間で所定の「協議」が行われ、この基準を会社が社員に「開示」し、かつ、決定された個別案件の利益の内容について社員から「意見の聴取」が行われなければなりません。こうした手続は、平成28年4月22日に経済産業省告示として公表された下記サイトの指針に従わなければならないことが法により定められました。
     特許庁HPより https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm

     なお、先に述べた自由発明等については、会社がその権利を自分のものにしたいときは、社員と個別に交渉して権利を譲り受けることによってのみ実現します。

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