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商品・サービスの企画や開発で出てきたアイデアは、どのような要件を満たした場合に特許になりますか?
公知のアイデアから容易に思いつかないという要件などを満たす場合に、特許になります。
商品・サービスの企画や開発で出てきたアイデア(発明)は、特許庁に対し特許出願(「特許申請」と言う人もいます。)を行い、特許庁の審査で、特許法で定められた要件を満たすと判断された場合に、特許になります。
特許法で定められた要件は、“特許要件”と“記載要件”に分けることができます。後者は、出願書類の記載に不備がないかというものであるため、ここでは前者について説明を行います。
特許要件は、大きく次の2つの要件に分けることができ、両方の要件を満たす必要があります。
(1)審査対象のアイデアが、特許法上で決めた発明に該当するか等そもそも保護対象となるか否かの要件
(2)審査対象のアイデアが、公知のアイデアや先の出願との比較により、特許に値するか否かの要件
(1)の代表的な要件としては、自然法則を利用したアイデアでなければ、特許法上の保護対象になりません。例えば、ビジネスモデルや研修カリキュラムは、自然法則を利用しておらず、原則として保護対象外です。但し、ビジネスモデルの内容をプログラム化した場合、自然法則を利用したコンピュータで動作することになるため、例外的に保護対象となります。これを「ビジネスモデル特許」と言います。
次に(2)について、審査対象のアイデアは、(A)先の出願(公知ではない未公開出願も含む)と同じではないことが必要であることに加え、(B)公知のアイデア(公知の技術など)とは違いがあり、その違いが容易に思いつかないものであることが必要です。(B)において容易に思いつくか否かは、公知のアイデアの問題点をどのような手段(アイデア)で解決するのかという部分に着目して、審査がなされます。そのため、誰も気が付いていない問題点を解決したようなアイデアは、特許になる可能性が高いです。
このことを踏まえると、試作品などの形にしていないアイデアレベルの場合、同じことを考えている人がいる可能性が高く、特許になる可能性は高くはないですが、実際に作った試作品から発見した問題点を解決したアイデアは、同じことを考えている人がいる可能性が下がり、特許になる可能性が高まります。