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特許権を他社と共有している場合に、他社の同意が必要な行為は?

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  • 特許権を他社と共有している場合に、他社の同意が必要な行為は?

    他社と特許権を共有しているのですが、この特許権の発明を適用した製品の製造・販売をしようと考えております。他社の同意は必要ですか?また、会社Aにライセンスをしたいと考えています。他社の同意は必要ですか?

    自社の製品の製造・販売に同意は原則不要で、ライセンスに同意は必要です。



     他社と共同で特許出願を行った場合に、特許されると特許を他社と共有することになります。特許が共有の場合に、どのような行為を行うのに他社の同意が必要となり、どのような行為を行うのに他社の同意が不要なのかをご説明させて頂きます。
     自社の特許発明の実施については、契約で実施が制限されていなければ、他社の同意なしに自由に行うことが出来ます(特許法第73条第2項)。従って、特許発明を適用した製品の製造・販売等の実施については、他社の同意なしに行うことが出来ます。ただし、契約で自社の実施が制限されている場合には、他社の同意なしに行うことが出来ません。従って、実施に際して他社の同意が必要かどうかを判断するためには、契約書の内容を確認する必要があります。
     特許について、第三者にライセンスをしたり(実施権を設定したり)、質権を設定する行為については、勝手に行うことが出来ず、他社の同意が必要になります。また、特許を譲渡(自社の持ち分を譲渡)する行為についても、他社の同意が必要となります。これらの行為は、他社の特許の持ち分の価値に影響する行為だからです。従って、会社Aに勝手にライセンスをしたり特許の持ち分を譲渡したりすることが出来ません。なお、特許の持ち分については、契約で持ち分を変えていなければ、特許の共有権者で均等になります(2社の共有であれば、それぞれ持ち分50%になります。)。
     では、第三者が特許を侵害している場合に、自社だけで差し止め請求(やめさせる)や損害賠償請求が出来るのでしょうか?自社だけで差し止め請求が出来ます。また、損賠賠償請求も自社の持ち分に基づいて出来ると解釈されています。
     上記内容が理解し易いように、特許が共有されている場合に、特定の行為について相手方の同意が必要かどうかを表にまとめました。ご理解に役立てて頂けると幸いです。

    特許権の発明を適用した製品の製造・販売  表
回答した専門家
知的財産

竹口 美穂

知的財産権を活用して貴社の経営課題を解決に導くこともできます。二人三脚で取り...

弁理士は、一般的に、特許・実用新案と、商標・意匠と、著作権との実務のうちのいずれかを習得するものですが、私は特許が最も得手ですが、商標・意匠、著作権についても十分な知識と実務実績があります。したがって、私一人で、特許、商標・意匠、著作権からの観点での提案を行うことができます。貴社の状況を踏まえた最適な提案をさせて頂きます。

ライセンス

弁理士
基本情報処理技術者、一級知的財産管理技能士(...

重点取扱分野

重点取り扱い分野は、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商...

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