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A社は、販売予定の製品が抵触し得る「B社の特許出願」を見つけました。A社は、B社の特許出願よりも前に発行された論文に、B社の特許出願の発明に近い内容が記載されている事実を把握しています。どのような対抗手段を取ることができますか?
情報提供や特許異議申立てにより、論文の情報を特許庁に提供することができます。
特許庁の審査では、審査対象の発明(B社の発明)に対し、特許出願よりも前の公知発明・公知技術を対比し、新規性や進歩性などの特許要件の判断がなされます。A社が把握している論文は、公知発明・公知技術に該当し、特許庁の審査判断に考慮されるべきものです。
しかし、特許庁の審査官は、特許庁のデータベースに蓄積された特許文献(特許が成立しなかった特許出願の文献も含まれる)を中心に、公知発明・公知技術の調査を行うため、論文の存在に気が付かず、B社の特許出願の審査判断がなされる虞があります。
A社は、論文の記載内容が審査判断に考慮されるように、特許庁に対し「情報提供」を対抗手段として行うことができます。情報提供は、特許庁において的確な審査がなされるように、他人が特許庁に対し「審査に有益な情報」を提供することができるようにした制度です。
また、B社の特許出願を見つけたタイミングが遅く、情報提供が間に合わずに特許が成立することがあり得ます。この場合、A社は、特許庁に対し「特許異議申立て」を対抗手段として行うことができます。特許異議申立ては、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を与える制度です。但し、特許異議申立ては、B社の特許公報(特許成立後ほどなく発行される公報)の発行日から6月以内に行う必要があります。
情報提供と特許異議申立ての何れも、論文の発行日がB社の特許出願よりも前であることを示し、且つ、論文の記載内容に基づいて、B社の発明が特許要件(新規性や進歩性など)を満たさないことを説明した書面を提出します。なお、情報提供は匿名で行うことができるのに対し、特許異議申立ては匿名で行うことはできませんが、A社に代わって、A社に頼まれた他人が特許異議申立てを行うことができます。
なお、成立した特許権を潰す対抗手段としては、期限が限られている「特許異議申立て」以外に、いつでも請求できる「特許無効審判」もあります。しかし、特許無効審判は、特許異議申立てに比べて、審理結果が出るまでに時間も費用もかかります。そのため、自社のビジネスが抵触し得る他人の特許出願を見つけた場合は、早め早めの対応をお奨めします。