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事業のための貸付時に、連帯保証をとる際に必要な手続を教えて下さい

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  • 事業のための貸付時に、連帯保証をとる際に必要な手続を教えて下さい

    当社は、債権回収の際、個人の連帯保証をとって交渉を有利に進めることができましたが最近、事業のための貸付にあたり、連帯保証をとるのが難しくなったと聞きました。どのような手続に注意する必要があるのでしょうか。

    情報提供義務の履行の確認や公正証書の作成が必要な場合があります。


     民法では、事業のために負担する債務を主債務とする保証契約を個人に委託するときに、主債務者が委託を受ける者に対し、主債務者の財産の状況等について情報提供をする必要があるとし、保証人に対する情報提供義務を定めています。
     主債務者が提供しなければならない情報は、①主債務者の財産及び収支の状況、②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容となっており、債務者がこれらの情報提供をせず、又は虚偽の情報提供を行った場合は、保証契約が取り消される可能性もあります。
     債権者としては、このような事態を防ぐために、主債務者がこれらの情報提供を行ったことを確認する条項などを連帯保証契約で定めておかれるのがよいでしょう。

     また、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合や主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合には、主債務者の事業の状況を把握することができる立場にあり、保証のリスクを十分に認識せずに保証契約を締結するおそれが類型的に低い①、②の場合を除いて、保証人となる者の保証意思を確認する公正証書(保証意思宣明公正証書)の作成が必要となります(①主たる債務者が法人である場合のその法人の理事・取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者であるとき、②主たる債務者が個人である場合の共同事業者又は主たる債務者が行う事業に現に 従事しているその配偶者が保証人になろうとする者であるときにも、保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません。)
     事業のために負担した貸金等について個人が保証をする場合には、契約締結日前1か月以内に、保証人になる予定の人が公証役場に出向いて、公証人から保証の意思や契約内容等についての確認をうけ、公正証書により保証人となる意思が明確化される必要があります。

回答した専門家
法律(弁護士)

大西 隆司

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