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わが社では、従業員が遅くまで仕事しています。会社のため頑張ってくれていることには感謝していますが、最近時間外労働の規制が厳しくなったと聞きました。法律に違反しないためにも、概要を教えてください。
時間外労働は、原則月45時間・年360時間が上限になります。
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間以内となっています。これを超えた労働時間は、時間外労働(残業)となります。この時間外労働は、厚生労働大臣の告示により限度時間が定められていましたが、法律の上限はなく、特別の事情がある場合は、限度時間を超えて際限なく時間外労働をさせることができていました。しかしながら長時間労働は、過労死や健康障害など様々な問題を引き起こす可能性があり、女性や高齢者などの就業を阻む原因にもなっていました。
そのため、働き方改革の一環として、時間外労働の上限が罰則付で労働基準法に規定されました。2020(令和2)年4月から、建設、自動車運転業務など一部の例外はありますが、中小企業も含む原則すべての事業所に適用されています。これにより、時間外労働は、原則月45時間・年360時間が上限となりました。臨時的な特別の事情がある場合でも、6か月を限度として、休日労働を含めて月100時間未満かつ2〜6か月平均で80時間以内としなければなりません。しかも年720時間以内に抑える必要があります。臨時的な特別の事情は、具体的である必要があり、単に「業務上やむを得ない場合」など抽象的な理由では認められせん。原則の上限時間を基本に、あくまで特殊な例外と考える必要があります。
このように時間外労働に関する規制は、大幅に厳しくなりました。企業はこの規制を守るのは当然ですが、単に時間外労働を削減することだけを考えるのではなく、業務の見直し、人員体制の整備、設備対応に加え、長時間労働に対する意識改革など、総合的な対策を行っていく必要があります。効率的な働き方を実現して、生産性を上げ、企業、労働者双方にメリットのある職場づくりを行っていかねばなりません。経営相談室(あきない・えーど)でも対応の相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。